tar1212822678 公開 2021-10-18 19:15:00

運転免許について教えて下さい - 1→普通免許を取ったのは、平成20年の8月

運転免許について教えて下さい
1→普通免許を取ったのは、平成20年の8月
2→今の仕事で限定解除が必要になり、実施した(だから今は準中型免許だと思う)
3→今転職を考えており、そこは中型免許が必要
この場合、現状だと無理ですよね?もしここに転職希望の場合、また限定解除をしないといけない、という事で合ってますか?

alw1022937156 公開 2021-10-18 20:01:00

恐らく、「準中型5t未満限定」
の限定解除をしたのでは?
その場合、車両総重量7.5t未満まで運転出来るようになります。
中型免許は更に上位免許なので、限定解除では無く、新たに中型免許を取得する事になりますね。
平成19年以前に取得した人は「中型車(8t)に限る」となっているので、その場合は8tの限定解除をすれば中型免許になります。
平成20年以降に取得した人は、準中型となる為限定解除で中型免許にはならないはずです。

1010733192 公開 2021-10-18 20:42:00

私も普通自動車(5t)から
更新をする前に
準中型『5t限定』の
限定解除をしています。
※更新をする前ですからまだ
(大型)(中型)【普通】
の表記のままからです。
平成20年8月に
普通自動車(5t)免許
を取得しているなら
2017年(平成29年)
3月12日以降に新設された
『準中型自動車』ができてからは
普通自動車(5t)から
準中型『5t限定』に変わっています。
準中型、中型、大型
又は
中型、大型(二種)の
いずれかの
上位の免許を取得すれば
限定解除になり
『5t限定』は限定解除済みになり、
無くなります。
※準中型『5t限定』ですので
同じ準中型自動車であれば
場内コースのみの限定解除
1度、準中型自動車免許を取得して
準中型『5t限定』の
『5t限定』は
限定解除済みになっていますから、
5t限定解除済みの『準中型』から
【中型免許】を取得する場合は
普通自動車免許を取得したときと同じように
場内&路上で技能の為の教習をして
新規での取得になります。

大作 公開 2021-10-18 20:09:00

質問者さんは準中型5t限定免許から限定解除で真正の準中型免許をお持ちです。
転職先が中型自動車運転免許必須なら現在は免許を取得していないので応募資格はありません(中型自動車8t限定免許が必要なら昔の普通自動車免許なので応募資格はあると考えます)。
現在の準中型自動車運転免許には限定解除というのはありません。
中型自動車免許が必要なら中型自動車免許を取り扱っている教習所に通うなり、一発試験にチャレンジするなりして実技試験に合格して現在の免許に追加(併記)しなければなりません。

1251869705 公開 2021-10-18 19:28:00

運転免許証には
中型 &準中型 &普通の
表記がありますか?
中型表記があれば
中型自動車免許です。
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