運転免許というものは、日本国で本来禁止されてる自動車の運転という
運転免許というものは、日本国で本来禁止されてる自動車の運転という行為を特別に認めるものである、という理解でよろしいのでしょうか?それとも自動車の運転は禁止されてるとかではないのでしょうか? 自動車の運転を禁止している法律はなく、免許を持つ者に運転を許可しているのが道路交通法ですので、本来的に禁じられているとは言えないと思います。 免許、つまり許可制という事
許可があればOK、許可がなければダメ
運転の許可は資格を満たせば誰でも取れるけどそれには実地、学科、視力等の試験にパスする必要があります
ページ:
[1]