免許更新の際に、教習所で以前、気を失った事があるに該当した為
免許更新の際に、教習所で以前、気を失った事があるに該当した為、病気の事について色々質問された結果、現在通院している医師の診断書を交通課に提出することになりました。てんかん患者は運転ができない事は知っていますが、私の場合は統合失調症であり
医者は「現在治療中であるが運転はしてもよい、但し半年後に経過をみる」との事。
暫くして家に交通課から聴聞通知書が送らてきて予定される不利益処分の内容が免許停止120日で交通法に引っかかる?みたいですが
聴聞して審査を行い処分決定となるそうです。聴聞して、免停処分はなくなるなどは見込みないでしょうか?聴聞で何が問われるますか?誰か詳しい方、教えてください。
もし、聴聞に出席しても意味のないなら、欠席して処分を決定してもらいたいです。 その聴聞会の席で「医師からは現時点で運転に支障はないと診断され、診断書にもそう書いてある筈だ」とはっきり告げれば良いのでは?
勿論、最終的には公安委員会が決定することだけど。 聴聞に出席しなかったら、確実に不利益な処分が下されます。
欠席するなんて選択肢はないです。
一応医師からは、運転してもよい、と診断もらってるのですから、聴聞にでてしっかり弁明すべきです。
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