fuc1042991202 公開 2021-10-25 00:52:00

原付免許・普通免許に関しての質問です。 - 数ヶ月前に原付免許だ

原付免許・普通免許に関しての質問です。
数ヶ月前に原付免許だけの状態でスピード違反をして、2点減点されました。それから最近普通免許を取得した後に、右折禁止の場所で右折してしまい2点減点されました。この場合原付の初心者講習の受講対象になるのでしょうか?
調べてもよく分からなかったので質問させて頂きました。
また、受講対象であった場合、受講案内のはがきはどのくらいで届くのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

coo1219527938 公開 2021-10-25 07:30:00

交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されることはありません。
初心運転者制度は免許の種類別ですので、原付の違反は原付の初心者期間の違反、普通自動車の違反は普通自動車の初心者期間の違反として計上し、それぞれが基準点(3点)に達したら、それぞれの種類の初心者講習の対象になります。
ただし、普通自動車免許は原付免許の上位なので、原付免許の取得後に普通自動車免許を取った時点で、原付の初心者期間は無事に終了してしまう扱いです。つまり、既に原付は初心者期間ではなく、原付の違反を初心者期間中の違反としては数えません。よって、質問者さんの違反がそれだけなら、普通自動車の初心者講習にも、原付の初心者講習にも呼ばれません。
ただし、質問者さんは累積4点の状態なので、免停の6点まであと2点しかありませんよ、と言う警告ハガキが届くことになるでしょう。また、種類を問わずあと2点の違反の追加で違反者講習の対象者、3点以上の追加で停止処分の対象者になります。
各種の通知ハガキ類の発送までどれくらいかかるかは、各都道府県の警察の事務処理能力に依存します。最近は COVID-19 禍で遅れ気味のようですね。

fao1147689834 公開 2021-10-25 08:08:00

一般的な点数制度が、所持する全ての免許の合計になるのに対し、初心運転者期間制度については車種ごとの適用となります。
現況は原付で2点累積(減点ではない)、普通車で2点、計4点累積です。
あと2点で免許停止、普通車にてあと1点で普通車についての初心者講習の基準です。
なお、普通免許は原付免許の上位免許ですから原付の初心者期間は消滅しています。
従って、初心者講習の対象ではありませんし、仮に原付であと1点の違反をしても「セーフ」という形になります。
最後の違反から一年経過すれば点数は0に戻ります。
とりあえずはそれを目指してください。

1141267324 公開 2021-10-25 01:16:00

なりません。

ota1147953685 公開 2021-10-25 01:00:00

違反点数は、合算されるけど、講習云々は、その時の違反点数に対応しているはずです。
ページ: [1]
全文を見る: 原付免許・普通免許に関しての質問です。 - 数ヶ月前に原付免許だ