免許証に「運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載が
免許証に「運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載があるのは何tまで乗れるの? 総重量4990kg 最大積載量2990kg乗車定員10人以下(運転手を含む)まで運転出来ます。
総重量5000kg、最大積載量3000kg、定員11人以上の
自動車は運転出来ません。これを運転するには準中型免許以上が必要です。 車検証に書いてある車両総重量が5t以下まで乗れる。 俗に言う「2t車」まで運転可能。
だけど、2t車を運転する場合は、必ず車検証を確認して下さい。
パワーゲートが付いていたり、箱車だと、微妙に総重量が5t以上の場合があります。(5t限定は総重量5t未満なので、5t以上は運転できない)
ですから、2t車を運転する前には必ず車検証で総重量を確認して下さい。
準中型免許ができる前は、2t車だから運転できると思って、総重量5t以上の2t車を運転してしまって無免許運転となり取り消しになったって人がそれなりにいました(今は無免許ではなく免許条件違反になるだけなので、取消しにはならないですけど。) 「運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載があるのは何tまで乗れるの?
質問提示内容・添付画像・・ご参考になれば・添付画像・拡大が可能 その免許を取った時の上限値がそのままです。それを忘れている免許所持者は、自身が法規を守れない危険人物であることを自覚しないといけませんね。
2017年の法改正以前の普通自動車免許では、総重量5t未満、最大積載量3t未満、定員10人以下の自動車が運転できました。法改正によりこの免許の所持者は「準中型自動車免許の5t限定付き」に移行していますが、運転可能範囲を変えないための移行なので、範囲はそのまま引き継がれています。
実際には2tトラックまでしか乗れませんね。積載3t付近のトラックは、総重量5tにはとても収まりません。トラックは一般的に、積める荷物を支えるために、より重たい車重を必要とします。つまり、総重量の半分程度の最大積載量しか持てないと言う事です。積載3tなら総重量は6t以上あるでしょう。
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