免許の更新の前倒しについて。誕生日の都合で免許更新が2年後なんですが、看護
免許の更新の前倒しについて。誕生日の都合で免許更新が2年後なんですが、看護の実習期間(数ヶ月間ある)に被ってしまいます。看護実習は免許更新前倒しの事由にあたりますか?1ヶ月程度前倒し出来れば問題はないです。 多分無理。
海外に行ってるとか入院してるとか、客観的に見ていくことが不可能な場合。
「更新期間が2ヶ月あって、休みが1日もないの?」
「休みがあっても更新に来れないって、免許の更新より大事な用事ってなに?」
となります。 前倒しの事由には該当しないと
思います。 平日ばかりしかやってないと思ってませんか?
あと、住所の変更をしないとだめなケースもありますからね。(特に県外などで別に部屋を持っている学生とか)
更新の有効期間は、誕生日の一ヶ月前の同日の次の日から期限まで。
その間に大抵免許センターは日曜日は開いているので、行けないわけではないはずです。
行けないのは多くは土曜日と祝日。
祝日に期限の人は次に免許センターが開く日までとなっています。
つまり…5/5の期限の人は、5/6以降まで有効ということです。 有効なパスポート持ってませんか? 看護実習と被っても休日はありますので、運転免許の更新手続きはできます。
もしも、実習場所が県外で、数ヶ月戻ってくることができないのであれば、滞在先を現住所として運転免許証の住所変更をしてください。
そうすれば、その都道府県で更新手続きはできます。 やむを得ない理由があれば期限前の更新手続きは可能ですが、そのやむを得ない理由とは、予定の更新時期に海外に行っている、刑務所に入っている、入院している、と言う事情の場合です。どこかに実習に行っているのだとしても、国内では認められないですね。
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