免許証に「準中型で運転できる準中型車は5㌧に限る」と書かれてますがこ
免許証に「準中型で運転できる準中型車は5㌧に限る」と書かれてますがこれは積載量が5㌧ということですか? 車重と積載量合わせた総重量が5tまでです。 いいえ。総重量が5t未満まで、と言う意味です。最大積載量は3t未満までですね。これは、2017年の法改正前の普通自動車免許の上限の数字です。法改正で「準中型自動車」ができ、普通自動車の上限がより小さくなったので、既存の免許所持者を「準中型自動車免許の5t限定付き」と言う種類に移行して、既得権を保持しました。なので、本人の免許取得時に乗れなかった積載5tのトラックが、自動的に乗れるようになった訳ではありません。 違います
5㌧は「車両総重量」の事です 「準中型で運転できる準中型車は5㌧に限る」と書かれてますがこれは積載量が5㌧ということですか?
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