運転免許証の更新手続きについて質問ですコロナ関係ですべて予約制になっ
運転免許証の更新手続きについて質問ですコロナ関係で すべて予約制になっています 更新時講習を受講するのですが 「更新手続きの際に 後日の講習日を申請時に指定します」と記載されていました
この場合 講習日が 更新手続きができる期間を過ぎても 受講する事ができますか?
更新手続きに関しては期間内にします 免許証の有効期限までに更新手続きをし、適性検査を受けていれば、それで更新手続きは成立し、失効はしません。新免許証の交付には講習の受講が必要なので、交付そのものは講習の後になりますが、その講習の日が期限を過ぎていても、更新自体は有効に成立しているので、無免許の状態にはなりません。
このようなケースでは、最初の手続き時に、旧免許状の裏面に、交付の予定日前後まで免許証が有効である旨の記載が行われて返されるので、新免許証の交付を受けるまではそれを携帯しておけばよく、免許証不携帯には問われません。
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