運転免許証停止中の無免許運転について - 停止期間中は無免許
運転免許証停止中の無免許運転について停止期間中は無免許運転になりますが、この期間に検挙された場合、逮捕されると思います。
行政処分では無条件で免許取消になるのでしょうか?
また、この場合の累積点数はいつくになるのでしょうか?
木下都議の件もあり気になり質問した次第です。
宜しくお願いします。 「検挙された場合、逮捕されると思います」
必ずしも逮捕はされませんよ。逮捕は、身柄の確保が必要だと警察が判断した時に行うものです。逮捕すると拘束できる期限が限られてしまうので、警察はできるだけ逮捕をせず、任意で取り調べをしようとするものですからね。
「行政処分では無条件で免許取消になるのでしょうか?」
ええ。無免許運転は25点なので、基本的に免許は取り消され、欠格2年が付きます。軽減される可能性はまずありません。そもそも、そうしないといけないような事情があるなら、送検自体がされないでしょうから。
「この場合の累積点数はいつくになるのでしょうか?」
停止期間中の場合、それが明けるまでは、停止処分の理由になった累積点数がまだ残っています。例えばそれが10点で60日の停止中だったとして、我慢できずに運転して無免許運転で捕まった場合、まだ残っている10点に、無免許運転の25点が足された35点で、改めて処分が決まるのです。35点なら取消の欠格3年ですね。
ただし、取消処分がいつ実行されるかは状況次第です。基本的には数か月後に改めて、と言うことになるので、停止処分が明けた時点で、免許証は一旦本人に返され、それで運転が出来る状態になってしまいます。それが危険だと、あるいはコイツ絶対逃げるだろなと、警察が判断するなら、処分を急ぎ、停止処分明けの日を取消処分のための意見聴取の出頭日として指定するなどで、実質的に免許証を返さずにそのまま取消にすることもあり得るでしょう。
とは言え、仮に返された免許証を持って逃亡したとしても、しょせんは処分が免許証の有効期限まで先送りされるだけの話ですし、ついた35点の点数がずっと残っている状態なので、違反を重ねることで、どんどん処分が重く(欠格期間か長く)なっていきます。よって、よほどの再犯の危険性が無い限り、警察は取消処分を急がないでしょうね。
ページ:
[1]