免許中型車は中型車8トンに限るって8トンまで運転できるたいうことですか?
免許 中型車は中型車8トンに限る って8トンまで運転できるたいうことですか? うむ!車両総重量が8トンまでじゃな。現実には車両総重量は7.8~7.9トンじゃ。 車両総重量が8トン未満、かつ最大積載量5トン未満の貨物自動車、及び乗車定員10名以下の乗用車が運転出来ます。2007年6月1日以前に普通免許を取得した方に適用されます。
翌6月2日に「中型免許」が新設されました。 積載量の呼び方と、
自重も含んだ総量の呼び方が有る。
全く異なるでしょ、だからヤヤコシイ。 既に多数回答がついていますが、2007年以前の普通自動車が「総重量8t未満まで」だったのを引き継いでいるので、それを意味する表現として記載されています。
トラックをトン数で呼ぶときは、ベース車の最大積載量で言う習慣なので、8トントラックと言えば8トン積めるトラックになってしまいます。なので、8tと書いてあるから8トントラックに乗れる、なんてことにはなりません。
日本の運転免許証は、限定条件は具体的な言葉で書いてくれるので、判りやすいほうですよ。諸外国はたいてい、限定条件は記号で記載するだけで、その記号がどういう意味であるかを知らなければ、免許証から限定条件は判別できません。
「わかりやすく8tまでに限るになぜしないのかな?」
運転免許証が15種類の免許を1枚で済ませているので、このような表記にする必要があるんです。「中型車は中型車(8t)に限る」は、あなたの持っている中型自動車免許には、8t限定がついている」と言う意味ですからね。
15種類の免許が一枚に集約されているので、中型8tの所持者が、同時に大型や大型二種の免許持ちである場合があります。でも、条件欄に「8tに限る」とだけ記載したら、大型免許を持っていて制限が無いはずなのに、実際には総重量8tまでしか乗れないのか?、と困惑されてしまいます。なので、8t限定がどの種類に対する制限なのかを明示する必要があるんです。
普通自動車のAT限定も、「普通車はAT車に限る」と、わざわざ「普通車」と書いています。原付や小型特殊、自動二輪の免許を同時に持っている人が居る場合があるので、限定条件がついている種類は明記する必要があるんですよ。 中型自動車免許で「中型車は中型車8トンに限る」という条件が付いた免許は実質普通自動車免許です。
普通自動車の免許では2007年法改正まで総重量8トン、最大積載量5トン以下、定員10人以下の3条件を満たす自動車が運転可能でした。
昔の普通自動車免許は現行の準中型自動車(限定無)よりもわずかですが大きい自動車が運転可能だったのです。(しかも適性検査の深視力試験免除)
補足について
「中型車は8トンに限る」の表記を「8トンに限る」の表記でいいではないかと思ってるようですが、大型自動車免許保有者はどうなるのでしょうか考えてみてください。
大型自動車免許なのに「8トンに限る」の条件により、総重量8トン、最大積載量5トン以下、定員11人以上という免許証になります。
大型自動車は事実上総重量、最大積載量、定員制限一切なしなのに、制限があるのはおかしいと思いません?。
現在の「中型車は8トンに限る」の表記が適正なのです。
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