免許の取消処分について質問です。2022年末頃まで有効な免許を保有しています
免許の取消処分について質問です。2022年末頃まで有効な免許を保有
していますが、2021年7月に前歴
一回の状態で違反をし、累積で取消
となっています。
このまま来年末に更新を迎えても
更新は出来ないかと思いますが
みなし処分のようなものはあるの
でしょうか?
調べたところ欠格期間は1年となりそう
なので免許失効→1年経過→再取得
という流れは可能なのでしょうか。 整理をしますが状況は以下でしょうか?
・現在手元に免許証はある
・しかし免許取消処分が確定している
・もしくは免許取消処分のための出頭をしていない
このまま出頭を無視して更新を迎えた場合ですが、
更新は当然拒否されます。
また恐らくですが別室に呼ばれ、
取消処分のための出頭を無視したことを、
怒られると思います。
(怒られるだけで追加処分はありません)
としてその日から欠格期間最低1年がスタートします。
更新をしなかった場合、
免許失効日は欠格期間の開始日となります。
>免許失効→1年経過→再取得
>という流れは可能なのでしょうか。
不可能です。
免許失効→取消処分者講習受講
→1年経過→再取得となります。
なので、取消処分者講習受講義務は
なくなりません。 意見の聴取通知書が届きますので、通知にしたがって意見の聴取に出席をするか、欠席をして意見の聴取が実施された後に出頭するかのいずれかで処分を受けてください。
処分に出頭しなければ、処分手配がかかります。
違反状況を考えた限り、交通違反で取締りを受けた際に発覚して、運転免許証が保管されて出頭命令を受けるのが落ちです。
また、現在は取消処分を受けなければならない免許を失効させて、処分を逃れた人も取消処分者講習の受講対象となりますので、失効させるメリットはありません。 残念ですが、現時点では取消となるだけの点数が累積した状態であり、仮にこのまま処分を受けずに有効期間が切れた場合は取消処分を受けないまま失効します。
しかしながら、違反点数が累積していることには何ら変わらないので更新手続きや失効再取得を申請しても一定期間拒否されます。
「みなし処分」が何を指すのかは不明ですが、遅かれ早かれ運転できなくなる日が来ます。 あなたが手元にその免許証そのものを
保有しているなら、7月の取り消し処分は
事実上されていないので、あなたが出頭して
返納した日から欠格期間が起算されます。
つまり、あなたが持っている免許証は
過日に処分は決定しているが、現在は有効という
状態です。
当然、22年の更新は拒否されます。
早めに返納して、欠格期間の起算開始した方が
いいのではありませんか? どんな、違反をしたかにもよりますが、簡易裁判で免許が無いと仕事が出来ない等の事情が有れば、違反によっては今回だけはって、見逃してくれる場合も有ります。
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