原付免許を今年6月に取得したものです。 - 恥ずかしながら、先日一時停
原付免許を今年6月に取得したものです。恥ずかしながら、先日一時停止無視で反則となり2点が科せられました。
そして今回はスピード違反で反則となり1点が科されました。
私は現在いわゆる初心者運転期間だと思うのですが、この期間に3点超えた場合初心者講習(任意)を受けなければいけないと思うのですがこれを受けなかった場合どうなるのでしょうか。また、先日自動車学校を卒業して試験場の筆記試験に合格すれば普通自動車免許を種類できるのですが取得後の点数はどうなるのでしょうか。 「この期間に3点超えた場合初心者講習(任意)を受けなければいけない」
3点を超えた(4点以上になった)、ではなく、3点以上になった、ですよ。ただ、一度の違反で3点になった場合は除外され、その時は4点以上になったら対象になります。
「受けなかった場合どうなるのでしょうか」
初心者期間が終ってから「再試験」に呼ばれ、それに合格しないと免許が取り消されます。再試験は、免許を取る時に受けた試験のやり直しです。まあ、原付免許の場合は技能試験が無いので、しっかり勉強さえしていれば合格は難しくないでしょう。
不合格になって免許を取り消されても、欠格期間はつかないので、すぐに再取得に挑戦することは可能です。
「先日自動車学校を卒業して試験場の筆記試験に合格すれば普通自動車免許を種類できるのですが取得後の点数はどうなるのでしょうか」
その状態なら、そのまま普通自動車免許を取ってしまえば、原付の初心者期間は「無事に」終了し、例え3点以上に達していても、初心者講習や再試験に呼ばれることはありません。また、仮にタイミングの問題で呼ばれたとして、受けなくても問題ありません。
ただ、交通違反の点数の3点が運転者についている事実は変わりません。初心運転者制度は車種別の仕組みですが、停止や取消の処分の基準となる累積点数は車種に関係ありませんからね。今が3点なら、普通自動車免許を取った後も3点のままで、追加で3点以上の違反をすれば停止処分になります。また、普通自動車の初心者期間が1年間始まり、そちらで普通自動車で3点以上になったら、普通自動車の初心者講習や再試験の対象になります。 累積3点、原付免許初心者期間特例で3点です。
普通免許、普通二輪免許などを取得すると原付免許初心者期間が終了するので、原付免許の初心者講習の対象ではなくなります。
(初心者講習を受ける必要はなくなります。)
今は、自動車学校を無事に卒業できるようがんばってください。 普通自動車免許を取れば原付の上位免許とまるため、初心者講習の受講期限までに取得すれば
「初心者ではなくなった」
扱いとなり不問となります。
ただし、違反の点数はそのまま引き継がれていますので3点持ったまま「自動車免許の初心者期間」となります。
つまり自動車でまた合計3点の違反をした時点で「自動車の初心者講習」と合計6点となるため「違反者講習」を合わせて受けることになります。
どちらも受講は任意ですが、初心者講習を受けない場合は再試験となり落ちれば免許は原付含め取り消し。
また運転したい場合は再取得が必要です。
そして違反者講習を受けない場合は免停処分。
さらに免停期間に運転し、捕まってしまった場合は無免許扱いで1発免取。
この場合は2年以上の欠格期間を含むため、2年以上免許の再取得ができません。
ですので車の免許取ったから免除されてラッキーという考えは持たず、
「ちゃんと反省して」今後はルールを守り運転しましょう。
反省してないなら同じように一時停止違反やスピード違反を繰り返すだけですから(原付以上にスピードが出る車や普通2輪は調子に乗りやすい)、本当に「恥ずかしながら」と思うなら反省と共に節度を持った運転をしましょうね。 受けなかったら、再試験です。それに落ちると免許停止。
車をとっても点数は変わりません。
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