免許の違反、初心運転者期間について質問させていただきます。 - 昨年
免許の違反、初心運転者期間について質問させていただきます。昨年10/12付で普通自動車免許を取得後、お恥ずかしながら違反をしてしまい初心者講習を受けました。
本日10/12の0:30頃、オービスを光らせてしまい恐らく免停以上の違反になると思います。
この場合、初心運転者期間の再試験に該当するのでしょうか。 初心運転者期間は2020年10月12日から2021年10月11日までですので、再試験の対象にはなりません。
道路交通法には民法の期間に関する規定に従う旨の記載がありませんので、初日算入と考えます。
初心運転者期間は「当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間」となっています。
初日不算入で翌日から初心運転者期間が始まるのであれば、免許を取得した当日に違反をしても、初心運転者期間へは影響しないのでしょうか?
運転免許停止処分書に「あなたの免許の効力を令和3年6月11日から令和3年6月10日まで30日間停止します」と書かれています。
停止処分は午前0時からではなく、朝の9時頃に処分を受けてからですので、初日不算入であれば、処分は6月11日までにならなければなりません。
実際には初日算入で処分を受けた日を1日目に数えています。
初日不算入と回答されている方に是非説明をお願いしたいと思います。 再試験対象となります。
既にある回答の通りですが、
質問者さんは10月12日の24時、
つまり10月13日になる直前まで初心者期間中です。
なのでオービスに記録された速度超過違反は、
初心者期間中の違反となります。
よって普通免許の再試験の対象になります。
再試験は1回合格が条件です。
試験は公安委員会が実施するもので、
内容は本免の学科試験と、
公道で行われる本免技能試験となります。
不合格の場合は普通免許取消→普通免許仮免許発行
となりますので、
教習所のいわゆる第2段階からの再取得となります。
難しいご判断ですが、
もし再試験に挑戦されるのであれば、
数は激減しましたが試験場1発試験対策用の
届出教習所(非公認教習所)や、
個人出張型の運転指導サービスで
みっちり事前トレーニングをされる事をお勧めいたします。
いわゆる普通の公認教習所は今はコロナ影響で
大混雑していますので、
なかなか受け入れは難しいと思います。
なお、これとは別に、
最低でも30日免停処分の対象となります。
希望して有料の免停処分者講習を受講されると、
免停期間は短縮されますが、
こちらは講習は受けない方がよろしいかと思います。 既に回答されている通り、起算日について特別の規定がない暦日計算では、民法の暦日計算規定が適用されます。免許歴や初心者期間で言われる1年間については「初日不算入」の原則が適用となり、2020年10月12日が初取得日なら、起算日はその翌日からで、1年間が経過するのは 2021年10月12日の24時になります。よって、質問者さんはギリギリ1年以内に「講習受講後に3点以上の違反をした」ことになり、再試験の対象になります。 厳しいですね。
民法による日付の数え方を適用すると、1年は10月12日24時の時点で1年とカウントします。
1年を数える最初の日(起算日)ですが、
その日の0時から事由等が発生した場合、その日を起算日とするのですが、
その日の途中から事由等が発生した場合は、その翌日を起算日とします。
免許証取得の場合、試験に合格した段階で有効な免許を手にする事ができますから、その日の途中で取得と言う事になり、特に何か決め事が無ければ(起算日を取得日とするみたいな法令が無ければ)起算日は翌日となります。
ですから、民法の日付の数え方を適用すると、取得した日の1年後の同じ月日が満了した段階で1年経過です。
昨年の10月12日付けで取得なら、今年の10月12日24時で1年経過。
23時間30分、1年には足りないです。 初心者運転期間に初心者講習受講後、累積点数が3点以上になった場合は再試験です。
しかし、初心者運転期間は終わってるのでは?
去年の10/12に初心者講習を受けてるんですよね?
取得年月日はいつですか?
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