wat123496664 公開 2021-10-5 20:20:00

免許を取って3年経ち11月10日までに免許更新に行かなければなら

免許を取って3年経ち11月10日までに免許更新に行かなければならないのですが現在バイク免許を取得しようと教習所に通っています。
11月10日までにバイクの教習が終了せず11月10日前に車の免許更新に行った場合バイクの免許を取ったと更新しに行った時にまた講習を受けさせられるのでしょうか?
わかる方いたら教えていただきたいです

jic1228036616 公開 2021-10-6 10:50:00

免許付与に講習はない。ただ、手数料を取られる。

1152811620 公開 2021-10-6 07:34:00

併記手続きに講習は無い

fa51127365121 公開 2021-10-5 20:48:00

質問者さんは勘違いをしています。運転免許の手続きで「更新」と言うのは、記載事項の変更なしに期限だけを延長する手続きを指す言葉です。手持ちの運転免許証に種類を追加する手続きは「併記」と言いますが、それは更新の手続きではありません。よって「バイクの免許を取ったと更新しに行った時」と言うのはあり得ないのです。免許証を作り直す手続きを、何でもかんでも更新と言う訳ではありません。
そして、質問者さんが「また講習」と言っているのは、更新時講習です。それは、更新の手続きを取る時だけに行われます。併記の手続きでは、免許証が出来上がるまでの待ち時間に何か講習的なことをする場合があるかも知れませんが、法定の講習は何もありません。基本、ただ待つだけです。
現在の手持ちの運転免許証の有効期限が11月10日なら、それまでに自動二輪の併記ができれば、それにより期限が先に変わり、更新をしなくても良くなります(更新はできなくなります)。
しかし、間に合わないなら先に更新手続きを取ってしまわないといけません。もし失効させてしまったら、再取得の手続きで免許を復活させないと、自動二輪の併記もできなくなります。
更新の手続きを取る時には、更新時講習があります。そして、その後に自動二輪の併記の手続きの際は、講習はありません。

1110007384 公開 2021-10-5 20:34:00

免許の更新時には更新区分(あなたの場合は「初回」ですね)に応じた「更新講習」を受講しますが、新たに免許を取得しその手続きである「併記手続き」を行う際には「講習」は受講しません。
ですから11/10が現在の運転免許証の有効期限であれば、11/10までにバイクの免許を取得し「併記手続き」を行えばこの併記手続きが「更新手続き」とほぼ同じ意味を持っていますので、講習の受講の必要(「更新」の必要)がなくなる、とゆーことになります。
その場合は併記手続きの日から3回目の誕生日(3年後の誕生日)の1ヶ月後(R6年11月10日かな)が次回の運転免許証の有効期限となります。
ただ誕生日の前に「併記手続き」をしちゃうと今年の誕生日が1回目の誕生日として数えられちゃうから、1年損しちゃう(有効期限が1年短くなる)ことになるからその辺りは注意したほーがいー。

112298865 公開 2021-10-5 20:28:00

バイクの教習を終えて、免許センターに新しく交付に行った際に講習を受けなければいけないか?
という事でしょうか。
それでしたら不要です。
新しい免許証を受け取って終了です。
気を付けなければいけないのは、ゴールド免許だった場合に新しくバイクの免許を取得して交付に行った際は、ゴールド免許ではなく青色になってしまいます。(ました…。)
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