shi1217653626 公開 2021-10-12 22:14:00

運転免許を更新できなかったやむを得ない理由 - 警察のホームペー

運転免許を更新できなかったやむを得ない理由
警察のホームページを見ると病気やケガは入院を伴わなければ理由にならないように書かれていますが、道路交通法92条の2(免許の有効期間)の備考4の「災害その他の政令で定めるやむを得ない理由」は道路交通法施行令第33条の6の2(免許の更新を受けることができなかったやむを得ない理由)であり、それには
3 病気にかかり、又は負傷したこと。
とあるだけで入院の有無は問われていません。
条文のタイトル(?)も「更新をうけることができなかった」であり、「更新手続きに来場することができなかった」とはありません。
ということは、白内障や網膜剥離などの病気で更新期間内に視力の検査に合格できず失効し、その後回復して1か月以内に失効後の再取得手続を行う場合、失効から3年未満で医師の診断書があれば学科試験・実地試験が免除されたり、経歴が継続されるのでしょうか。

avr1149571815 公開 2021-10-12 22:47:00

入院の有無は問われませんが、運転免許証の有効期間内もしくは失効後6か月にやむを得ない理由が発生して継続していた必要があります。
目の場合は有効期間内もしくは失効後6か月以内に眼科の診察を受けており、その際の視力検査の結果(右眼・左眼・両眼)が運転免許の更新に必要な視力を下回っていたことがやむを得ない理由にあたり、診断書に病名、診察日、視力検査の結果を記載してもらう必要があります。
病気の治療が完了して視力が回復した時点で、回復日、視力検査の結果(右眼・左眼・両眼)も診断書に記載してもらい、回復日をやむを得ない理由が止んだ日として、その日から1か月以内に失効手続きを行えば、試験免除で免許を再取得することができます。

1148842333 公開 2021-10-13 01:13:00

入院と云う基準をもうけても、社会通念上何ら問題は、有りませんから問題無いと思います。
自衛隊を国内だけには、軍隊では無いと訳の分からない事を主張し、なんの国民もそれで納得しているいい加減な国民性ですから。

1151435628 公開 2021-10-12 23:13:00

その法92条の2は、あくまで失効再取得時の免許の有効期間を定める規定であって、失効から6ヵ月を超えた人の再取得が無試験でできる事の規定ではありませんから、根拠には出来ませんよ。失効再取得における試験免除を定めているのは、道交法97条の二 (運転免許試験の免除) の規定です。
ただし、最終的に参照される理由を定める政令は、同じ施行令33条の6の2なので、結論は変わりませんね。なので、質問者さんの言う通り、法令では必ずしも「入院」が必要とはなっていまぜん。
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道路交通法 第97条の二 (運転免許試験の免除)
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
(略)
三 (略)免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(略)で、その者の免許が(略)効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの((略)「特定失効者」という。)のうち、(略・更新時講習を)受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(略)。
道路交通法施行令 第34条の三 (試験の免除)
(略)
3 法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げるものとする。
道路交通法施行令 第33条の六の二 (免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
法第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
一 海外旅行をしていたこと。
二 災害を受けたこと。
三 病気にかかり、又は負傷したこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
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ただ、「病気にかかり、又は負傷したこと」が理由で「運転免許試験を受けなかった」と言う事を、具体的にどう証明するかの問題なのだろうと思います。疾病や負傷が理由で身動きが取れない、と言う事の証明になりうるのが「入院」だ、入院でないなら身動きがとれたはずだ、と言う運用なのでしょうね。だとすれば、あくまで運用上の都合で「入院」としているだけなので、説得して判断を覆せる余地はありそうです。
もっとも、肝心の医師の診断書に「外出不能」に相当する文言が無ければ、その病気が理由で更新に来れなかったことの証明にはならないように思いますが…。
それに、質問者さんが言うケースは、視力を更新期間も含めて半年以上失った場合の話ですから、警察側としては「更新に来て、視力がない事を証明して、身体的理由での取消または停止の手続き(法103条による対応)をとるべき状況であり、それをせず、更新手続きに来れなかったことを理由に失効再取得の手続きを取るべきではない」とか反論しそうに思います。
と言うことで、認めて貰える余地はありそうですが、実際に認めて貰えるかどうかはちょっと判りませんね。

myn1010507227 公開 2021-10-12 22:42:00

http://www.nakamura-ganka.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/3555
こっちのほうがわかりやすいですかね。基本的に更新し忘れ(6か月以内)と同等扱いで学科試験・実地試験は免除になり、高齢者講習か特定任意講習を受けてない人はそれもあるみたいです。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~i-ganka/2006-3.htm
特定任意講習って?
https://www.goo-net.com/knowledge/14934/
ページ: [1]
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