z_z1026621281 公開 2021-10-5 23:07:00

免許取消しになった場合、先に取消処分者講習を受けないといけないのですか?

免許取消しになった場合、先に取消処分者講習を受けないといけないのですか?

1253093747 公開 2021-10-6 06:57:00

取消処分で欠格期間が設定された場合に、それが明けた後に再取得を目指すのであれば、取消処分者講習を受ける必要があります。ただし、取消処分後すぐに受けるものではありません。もう諦めて、再取得をしないのであれば、受ける必要はありません。
講習自体は欠格期間中でも受けられますが、講習を受けてから1年以内に再取得に成功しないと、また受講し直しになります。よって、本免許試験を再び受ける直前に講習を予約して受講するのが適切です。ただ、都道府県によっては受講の時点で仮免許の取得が必要な場合がありますので、そのあたりは調整が必要です。指定教習所に通い直すのであれば、まずは入所前にそのあたりも含めて相談からですね。欠格期間が明けてからでないと入所させてくれない場合もありますので。

gun128803313 公開 2021-10-6 03:49:00

取消処分者講習の受講を済ませないと、運転免許試験の受験資格がありません。
教習所に通う場合は卒業後の本免学科試験を受けるまでに受講を済ませば大丈夫です。
試験場での直接受験の場合も、本免学科試験を受験するまでの受講で大丈夫です。
普通免許を取得予定の場合、県によっては仮免許取得後の受講になりますので、運転免許試験場へご確認ください。
ただ、最初に原付免許を取得する予定として講習を申し込めば、仮免許の制約を受けず、いつでも受講ができます。
講習は原付車での受講となってしまいますが、講習受講後の免許取得は自由です。
講習を受講した車種で最初に取得する免許は制約されませんので、原付車で講習を受講して、原付免許を取得せず、普通免許を取得することもできます。

1021049021 公開 2021-10-5 23:55:00

再取得する場合ですか?
原則としてそーですね。
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