1151093766 公開 2024-10-4 16:35:00

車検証の名義を亡くなった父親のままで、乗っていると逮捕されます

車検証の名義を亡くなった父親のままで、乗っていると逮捕されますか?

1218697116 公開 2024-10-4 19:46:00

問題はありません。(普通自動車だとして書いていきます。)
亡くなった方の名前のままで車検を更新していく事になります。
自動車税もお父さんの名のままで納めていく事になります。
自賠責保険はお父さん名義のまま任意保険は主に使用する人の名義で加入する事になります。事故時、問題はありません。
最後に車を処分する時
●再販価値がある場合には相続手続きをとって名義変更する必要があります。そのような車の場合であれば現時点で煩わしいでしょうが名義変更ですね。
●乗り潰してスクラップ価格にしかならない場合、まともに登録抹消をしようと思えば相続手続きが出てきます。
ここからですが、車検更新されず運輸支局の登録をしたままは何の実損はありません。ある一定の期間が経過すれば職権で抹消されます。
あとは自動車税の課税を止めるだけで良いのです。課税除外と称している県があります。その手続きの方法は県により違うかも知れません。今回はこれまでにします。

yap116078670 公開 2024-10-4 18:03:00

普通に乗ってました。
何も問題無かったですよ。

csq125527746 公開 2024-10-4 17:46:00

問題無いです。
が。
軽自動車は即名変可能ですが
普通車だと相続になるので相続人全員の委任状が必要になります。

tak1213182 公開 2024-10-4 17:44:00

車検証上の所有者が亡くなってるなら
後々転売するにも廃車するにも
とても面倒な事になりますよ。
先ず相続する該当者の全員から
委任状や印鑑証明を集めないといけない。
関係性を証明する戸籍謄本などの用意。
代表の相続人を決めて名義変更する。
家族が遠方にバラバラに
住んでいたりしたら時間が掛るし
親族間で色々と揉める原因にもなる。

111288220 公開 2024-10-4 16:45:00

ちゃんと相続が決まっているなら大丈夫。そのまま車検も通せます。
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