免許不携帯で捕まって、実は財布を盗まれ、免許持っていなかったら場合ど
免許不携帯で捕まって、実は財布を盗まれ、免許持っていなかったら場合どうなりますか? 免許不携帯になるよと言いたいところですが、交通事故の時に財布を自宅に忘れてたことがありますが、問題視されませんでした。同じことを母も過去にやってますが同じだったので意外と多いのかもしれません。
ちなみに自分の時はそのままスルーでしたが、母の時は自宅まで後ろからついてきて結局自宅で見せたそうです。 反則金3,000円のお支払い。
それから、免許証と財布の盗難届を出しましょう。 財布を盗まれて免許証がない状態であれば運転しなければよいだけ。
わかっていて運転したのですから不携帯に変わりはない。 うっかり不携帯で運転していて飲酒の検問で止められ、免許証番号をスラッと言って許してもらった事ありますよ。
運が良かっただけだと思いますけど、覚えていて損はしないと思いました。 その条件を満たし、情状酌量があるかもしれないケースとしては、
免許を携帯して運転していて、同乗者が貴方の免許証(の入った財布)を盗んで車から降りたあとも気が付けずに継続的に運転していた場合とかでしょうか?(運転中に余所見禁止なのに運転中に常に免許証の所在を目視確認しなければならない法律なんて無いと主張してください。最悪裁判ですかね。)
運転席に座った時点で、免許証の携帯を確認していなければ貴方の過失100%でどんな言い訳も成立しません。 質問の意味がわかりませんよ。財布を盗まれ、免許証が無い状態をわかっていて運転をしたなら、免許不携帯に問われて当然です。仮にそれを知らなくても免責されないんですから。
盗まれたから手元にない、は言い訳にはなりません。それで処罰が変わったりもしません。免許証が手元にないことと、有効な免許を受けていることは別です。
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