免許取り消し、免停になったらいつまで運転していいのですか? - 裁判所か
免許取り消し、免停になったらいつまで運転していいのですか?裁判所から通知がくるのは大体何時ごろですかね?
取り消し、免停になったと言ってひと月以上も
運転してる人がいます。
それはほんとのことなのかとちょっと疑問に思ってしまい質問させていただきました。 有効な運転免許証が手元にあるうちはね。
ってか、まともな思考回路の持ち主ならばそんな不名誉な事をカミングアウトするものではないし、なんぼ処分を免れているとしてもそんな危険性を帯有している者がハンドルを握って傍若無人に運転している時点で人間としてアウト。
その碌でもない思考回路の持ち主とは速攻縁を切りましょうよ。 知り合いなら免許証見せてもらえばいいです。 持っていれば運転してOK. 処分対象になっても、処分を受けず、有効な免許証が手元にあるうちは、有効です。
取消になるような違反があっても、裁判所から通知は来ません。取消処分は行政処分で、裁判所は刑事処分をする役所ですから、管轄違いです。取消処分の対象者への通知は、都道府県の公安委員会が出します。
また、いきなり裁判所から呼び出しが来るのは民事事件のみで、刑事事件はまず警察や検察が取り調べをします。
免停ならもう処分が明けただけ(あるいはまだ処分されていないだけ)かも知れませんが、取消になったと放言している●カは、だいたいが処分済みの無免許運転でしょうね。まともな人間なら、自分の行為を恥じて運転はせず、他人にも言いふらしたりしません。言いふらす時点で精神●常者で、何をしても不思議ではありません。身近にいるなら、警察にチクりましょう。 免許センターで免許証を取り上げられて、取消処分通知書や免停通知書を渡されたときから運転できなくなります。それまでは免許は有効なので運転できます。
裁判所は罰金などの刑事罰を決めるところで、免停や取消には関与しません。 免許センターに免許を返す日までです。
ページ:
[1]