1053271948 公開 2021-11-23 15:20:00

ユンボ(重機?パワーショベル?)に関してです。 - 公道を走行する際にはどんな

ユンボ(重機?パワーショベル?)に関してです。
公道を走行する際には
どんな免許、資格が必要ですか?
作業はせずにただ道を走って移動するだけです。
作業は完全私有地なので大丈夫です。(畑とか)
ユンボはコマツ pc20-6
機体重量不明、機体総重量2950kg だった気がする
主の所持免許、普通、小特、大特
現状で運転して移動(公道走行)させた場合の罰則

回答よろしくお願いします。

1253122124 公開 2021-11-27 21:57:00

いやぁ(-_-;)
そもそも、それは公道走らせられない品物ですよ
、工事とかで現場から現場の間に公道があり
その公道を通らないとダメな場合に限り
警戒員と誘導員を着けてでの移動なら、警察に使用許可を貰い、公道自走が可能となります。
その際の免許は小特とかじゃ無くて、車輌系の資格で充分です。
だって、油圧ショベルは自動車の区別に入りませんし
何より、公道を自走させる合意は
あくまで「作業」の一貫です。

doo101188689 公開 2021-11-23 17:33:00

前にお客様が自走で移動してたら、警察に止められたとか言っていたが、ナンバープレートが付かない車両だから基本、道を移動する免許って聞いたこと無い。
ホイール式で小型特殊が大型特殊のナンバープレートが取り付けられる機種は有るが、クローラーで見た事ないな。
車通りの多いところを迷惑かけるようなことをしたら警察も黙っていないが、田舎だと警察は黙認してる。

1052225167 公開 2021-11-23 16:17:00

タイヤ式ならユンボの区分にあった免許が必要。
走行するだけなら作業免許等は不要。
キャタ式なら基本的に公道走行不可。
管轄の警察署へ許可申請が必要。
ゴムキャタ+作業免許あれば許可は降りるかと。
鉄キャタだと無理。

wat1012204955 公開 2021-11-23 15:55:00

ホイールで車検を取って有れば大特で運転できる。
クローラータイプで車検を取得できるモデルは無いので公道を走行出来ない。よって免許は関係無い。
所管の警察署と道路管理者に道路の使用許可を取って前後に誘導員を置けば可能かもしれない。

idr1147397487 公開 2021-11-23 15:36:00

上記の機種なら昔の免許持ってるなら普通免許です、2トン車ではダメなので4トン車運転出来る免許があれば良いでしょう。
後は出来るだけはみ出ない様にのせる(確か荷台の長さの10%オーバー迄?)
もちろんそのまま直で公道ははしれません。
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