中型8t限定・AT限定免許のAT限定のみを解除する事って出来るのでしょうか?可
中型8t限定・AT限定免許のAT限定のみを解除する事って出来るのでしょうか?可能の場合、教習車や検定車は普通乗用車ですか?
もしそうなら、準中型免許より上位免許なのに、普通乗用車で教習及び検定って違和感が‥
でも、法改正による既得権だからしょうがないのでしょうか? 可能です。中型8t限定や準中型5t限定でも、それについているAT限定だけを解除することができます。
限定解除審査には普通自動車のセダンが使われます。ただし、指定教習所のコースを受ける場合、あくまで中型または準中型の限定解除扱いなので、それ用のコースを設置している教習所である必要があります。現行の普通自動車しか扱っていない教習所は、準中型や中型のコースを設置していないので、例え実際には普通車のセダンでやるとしても、限定解除審査を実施できません。
中型の限定解除なのに、使う車が普通自動車でいいのか、と言うのは確かに違和感がありますが、8t限定は維持されるのですし、教習所にも試験場にも、8t限定者のための「4tトラック」の教習・試験車は備えられていません。正式にやれ、と言われても出来ませんよね。
それに、対象者はもともともと当時の普通自動車免許で、普通車のセダンで教習と試験を受けた人達です。解除するのは8t限定ではなくAT限定のみなのですから、試験車両が中型でないのは、気にするほどの事ではない、と言う事でしょう。 >普通乗用車で教習及び
>検定って違和感が‥
免許とったときは違和感なかったの? >中型8t限定・AT限定免許のAT限定のみを解除する事って出来るのでしょうか?<
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出来ます。普通車のMT車で限定解除をします。
因みに8t限定とAT限定解除を同時に行う場合は
中型車のMT車で行います。 >>中型8t限定・AT限定免許のAT限定のみを解除する事って出来るのでしょうか?
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出来ますよ。
>>可能の場合、教習車や検定車は普通乗用車ですか?
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お考えの通り
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