質問です。 - 車の無免許運転で欠格期間2年になるとします。その間
質問です。車の無免許運転で欠格期間2年になるとします。
その間もちろん車の免許は取れないと思うのですが、
普通二輪、原付1種、2種等
どれか取ることはできるのでしょうか?? 欠格期間が明けて取消処分者講習を2日間受ければ 免許取得は可能です。
二種に関しては普通免許を取得してから一定の期間を過ぎないと試験場の受験資格が発生しないですよ。 取ることは出来るかも知れませんが、無免許の欠格期間が明けなきゃ乗る事は出来ないですね。 どれも取れません。種類限定の欠格期間ではありませんからね。 他すべての運転免許取得不可能です。
欠格期間もそうですが、運転免許処分は、
人間に対する処分です。
・どれか1つの運転資格しか処分されない
ということは基本的にありません。
なので、免停も、免許取消も、
人間に対する処分なので、所持している
全運転資格が停止または取消です。
当然、欠格期間も同様です。
例外は、初心者特例制度における処分に
関してだけは、
・初心者免許だけが取消対象になる
という制度があるだけです。 欠格期間中は試験を受けることができませんので、無理です。
教習所(各地で呼び名違いますが)に入所することはできますので、
欠格期間が終了する日付から逆算して通うことはできます。
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