無免許当て逃げはどんな犯罪になりますか? - 噂のあの人
無免許当て逃げはどんな犯罪になりますか?噂のあの人 書類送検された被疑事実は自動車運転過失致傷罪及び無免許運転(自動車運転死傷行為処罰法5条、6条)、当て逃げ(道路交通法117条2項)です。
無免許での自動車運転過失致傷罪は、10年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金。
当て逃げに関しては、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。
自動車運転死傷行為処罰法違反の罪と道路交通法違反の罪は別々に犯されていることから併合罪の関係となり(刑法45条、47条)、法定刑は懲役10年を1.5倍した懲役15年が上限となるので、実刑の場合は1月以上15年以下の懲役ということになるようです。(過去の判例では懲役1年6月~2年位の様ですが、執行猶予が付く場合もあるようなので裁判官次第でしょう)
転用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/11267a1047f30851c2a3bb0d7a938bc2d0bd5895
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