今年の1月に無免許の友達とバイクで走っていてその子が事故ってしまいました
今年の1月に無免許の友達とバイクで走っていてその子が事故ってしまいました。今考えてみたらとても恥ずかしい出来事なのですが警察の聴取で全て正直に話し、今年1月に私は教習所卒業していた状態の無免許で3月に免許を取得しています。
私は現行犯で捕まってはいないのですがこの場合免許取消しになりますか? >無免許の友達とバイクで走っていて
という状況によります。
・同乗(2人乗り)をしていた
・自分のバイクを無免許の友人に貸していた
ということなのであれば、質問者さんは共犯です。
よって以下になります。
①刑事処分
送検→起訴→裁判→3年以内の懲役または50万以内
の罰金刑が求刑される。
犯行時17歳以下で今回初犯なのであれば、
保護観察処分で済むでしょう。
犯行時18歳以上であれば、成人同様に上記の
刑事罰を求刑される可能性があります。
犯行時成人以上であれば、もう成人扱です。
②行政処分
違反点25点相当の処分になります。
具体的には、
・全運転免許が取消となる
・免許取消より最低2年間の欠格期間が
設定され、その間は全運転免許の取得が不可能となる
・免許を再取得する際には高額な取消処分者講習の
受講が義務となる
こんな感じになりますので、
教習所にかけた時間・お金はすべて無駄になります。
・同乗(2人乗り)をしていた
・自分のバイクを無免許の友人に貸していた
という状況でないのであれば、
罪にはならないので、特に何も処分は発生しません。
ご質問に対する回答は以上です。
無免許運転というのは、
上記のようにれっきとした犯罪です。
友達とかかれている人間は犯罪者で
あるということです。
まずはここを正しく認識され、
・友達という人間は自分にとってどういう人間なのか?
・自分は友達という人間に対してどういう存在である
べきなのか?
を良くお考えになってください。
また無免許運転の恐ろしさについて記載をします
それは免許が取り消されることなんか、
どうでも良いことです。
無免許運転で事故を起こした場合、
それが人身事故なのであれば、
ただの事故ではすみません。
最高20年の懲役になる重罪に相当します。
現に無免許運転で歩行者を死傷させた14歳少年には、
普通に懲役刑が求刑されています。
また事故は人身事故でなくとも、
損害賠償金がつきまといます。
そしてその金額は簡単に数千万円とか
1億円を超えます。
そして。。
無免許運転の共犯になると、
こうした重罪の共犯となったり、
自分が起こしていない事故の損害賠償責任を
背負うこともあります。
他人が起こした事故では保険は一切つかえません。
これが無免許運転の恐ろしさです。
なので、今回、
・お恥ずかしいことに
と書かれていますが、無免許運転犯罪者と
行動をともにするというのは、
そんなレベルのお話しでは済まないということです。
上記を良くご理解されてください。
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