ebi123753651 公開 2021-10-26 22:46:00

2トンユニック車や3トンユニック車は準中型免許で運転できるのですか?またユニッ

2トンユニック車や3トンユニック車は準中型免許で運転できるのですか?またユニック車のクレーンを動かす場合は何か資格が必要なのですか?

mit1048046021 公開 2021-10-27 16:15:00

最近のユニックは準中型免許に合わせて総重量7.5t未満に収まる様にしているものが多いですが、昔のは昔の普通免許(中型8t限定)にあわせて8tギリギリで2tユニックでも7.5tを超えているものが多いです。
車検証で確認しましょう。
クレーンが5t未満なら、小型移動式クレーン技能講習終了または
移動式クレーン運転士の資格が必要です。
クレーンが5t以上の場合移動式クレーン運転士の資格が必要です。
クレーンを動かさないなら、車両の大きさに合わせた自動車運転免許でOKです。

tak10689573 公開 2021-10-27 12:07:00

総重量が7.5t未満、最大積載量が4.5t未満なら準中型免許で
公道を運転できます。移動式クレーン運転士免許が必要です。
総重量が7.5t以上なら公道を運転出来ません。

yas1134978173 公開 2021-10-27 07:33:00

準中型免許は「車両総重量7.5t未満」または「最大積載量4.5t未満」のどちらかに当たるものを運転できるので、可能です。


クレーンを動かすには「小型移動式クレーン」の資格か「移動式クレーン」の免許かが必要です。
他の人が言っている「玉掛け」は、「吊りヒモの選定、引っかける位置の選定、クレーンフックに引っかける」をする資格なので、クレーンを動かすこと自体には関係しません。

なお、クレーンや玉掛けの資格は、仕事でなければ不要となります。
これら資格は「労働時に必要」というものです。

1149897643 公開 2021-10-26 23:08:00

準中型でしたら車両総重量7.5トン未満の車両でしたら運転できますよ。
だから2t.3tユニック車ならほとんど運転できると思います。
責任は取れないので、車検証を見てから運転してください。
ただ、クレーンを動かし、物を持ち上げるには小型移動式クレーンの講習を受講し、玉掛けの講習を受講する必要があります。

tak10689573 公開 2021-10-26 23:05:00

限定のない準中型免許で運転できる、積載量2t、3tのクレーン付きトラックはあります。
全てじゃないよ。
車両総重量が7.5t未満である事が準中型免許の条件ですから。
2t積み3t積みでも7.5tを超える車両もありますので。
ユニックというのはクレーンの商品名です。
搭載型トラッククレーンというのが正式です。
タダノとか新明和とかのクレーンを積んだ車もあります。
クレーンの免許としては、小型移動式クレーン運転の特別教育と技能講習があります。
吊り上げ重量が1t以下は特別教育
1t以上は技能講習です。
玉掛け技能講習も修了していないと、自分で吊り荷にワイヤーやスリングを取り付ける事が出来ません。
そんな人は使い物になりませんからね。
5t以上は移動式クレーン運転士免許が必要です。
現実的には3tがラインです。
なので、ユニック車は2.9tの吊り上げが上限です。
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