運転免許の三ヶ月ルールについて教えて下さい。過去5年間無事故無違反でした。
運転免許の三ヶ月ルールについて教えて下さい。過去5年間無事故無違反でした。
今年7/4に事故を起こし2点+負荷点数2点。
同年10/8に一時停止で+2点でした。
この場合三ヶ月ルールは適当になりますか? 3ヶ月ルールは、過去2年間無事故無違反の人が軽微な違反(3点以下)をおかした場合が対象なので、質問者さんは対象外です。
免停確定ですね。 3ヶ月の優遇措置は適用外です。
7月の事故で。基礎点数2点と付加点数2点が付いています。これだとわかりやすく言えば「同じ日に2回違反をした」ということと同じですので、3ヶ月間無事故無違反という条件を満たしていないことになります。
しばらくしたら「違反者講習」の案内が来ると思います。 残念ながら適用されません
3カ月ルールの詳細条件は以下となります。
①違反日以前2年以上無事故無違反の場合
②3点以下の軽微な違反に限っては
③違反日以降3か月間の無事故無違反で違反点は消える
質問者さんの2021年7/4の人身事故は、
計4点の違反なので、上記条件②に合致しません。
また2021年10/8の違反に関しては、
上記条件①に合致しません。
よって10/8時点で違反点合計6点ですので、
30日免停対象です。
また1カ月強しか経過していませんので、
その内免停処分通知書が郵送されてきます。
免停開始日は出頭日となります。
出頭して希望すると有料の免停処分者講習が受講可能です。
講習を受講すると当日免許証は返還され、
翌日AM0:00になった時点で運転可能となります。
つまり1日免停に短縮されます。
講習を受講しない場合は、
30日間免停のままとなります。
いずれにせよ、最低でも1日免停なので、
帰りは運転できませんので、
出頭の際は誰かに送迎を依頼されるか、
公共交通機関で出頭されることになります。
免停が30日でも1日でも、免停明けには、
・前歴0→前歴1になる
・違反点6点→0点に戻る
ということになります。
前歴1は、免停処分終了から1年の無事故無違反で、
前歴0に戻りますが、それまでは下記が処分基準です。
4点 60日免停
6点 90日免停
8点 120日免停
10点 免許取消
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点合計で
・重い処分となる
というルールです。
免停あけは違反をされないよう、
特にご注意ください。 3ヶ月ルールは適用されない。
事故を起こした場合、「安全運転義務違反2点」と「事故の点数」の2つが加算されます。
3ヶ月ルールは3点以下の違反1個に対してなので、今回は適用されず。 俗に「三か月ルール」と呼ばれているのは、累積点数の計算方法の一つです。詳細な規定は末尾に関連法規を引用しますが、大まかに言えば…
・ある軽微な違反の時点で、免許歴が2年以上あり、前日まで2年間が無違反であれば、翌日から3ヵ月を無違反で過ごせば、累積点数の計上対象から外れる。
…です。ここで言う「軽微な違反」とは3点以下の違反を言いますが、その判断は基礎点数だけでなく、付加点数も加えた結果で行います。質問者さんのケースでは、2021年7月4日の人身事故は、基礎点数2点(安全運転義務違反)プラス付加点数2点の計4点が付いているので、道交法施行令の規定に基づき「4点」の違反として扱われ、3ヵ月ルールの適用外です。
よって、3ヵ月が経過しても累積4点のまま、2021年10月8日に2点が付加され、現在は累積6点になっています。
ただし、同じ「軽微な違反」であっても、違反者講習の対象かどうかは基礎点数が3点以下かどうかで判断します。この辺の切り分けは面倒ですね。
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道路交通法施行令 第33条の二
(略)
3 (略)累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
(略)
六 別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
(略)
※別表第二は、一般違反行為の基礎点数、特定違反行為の基礎点数、付加点数についての表。
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