現在自動車学校に普通免許を取るために通っています。もう第2段階に入っ
現在自動車学校に普通免許を取るために通っています。もう第2段階に入って学科も終わり技能が残り10時限ほどになってるんですが最近気になっているというか不安になっている事があります。平成31年1月までの有効期限となっていた原付免許を持っていたのですがそのまま更新に行かず失効になりました。この事を自動車学校に入校する際に申告しないとダメだったんでしょうか?また、この失効した原付免許を所持していた期間初回更新が終わって上記の期限までの間に違反をしたか覚えておらずもし違反していた場合普通免許発行時の時なにか問題が起きたりしますか?補足補足で入校申し込みの時に今まで免許を取得した事はありますか?と聞かれたのですが、普通免許の事を聞かれているのかと思い原付免許の事は言いませんでした、、、 平成31年1月で免許は失効しており7月まで手続きを何もしなかったなら免許は何も持っていない状態なので今年自動車学校に入校したなら何も申告する必要は無い。
平成31年1月以降原付を運転していたならそっちの方が問題になる。 原付バイクで自動車学校に通って無ければ問題無い。
通っていれば無免許運転で問題有り。 失効した免許は単なる紙切れでしかないので、今となっては仮に申告したとしても何ら無意味です。
なお、運転免許試験に合格する前に何らかの違反行為をし、違反点数が累積している場合はその点数に応じて運転免許の拒否(免許を与えない、取消相当)又は保留(試験に合格しても一定期間免許を与えない、停止相当)処分が下されます。
例えば、原付免許しかないのに400ccバイクを運転した、有効期限が切れた免許で原付バイクを運転した等で検挙され、違反点数が付いたにもかかわらず出頭を拒む等で処分を言い渡されないまま現在に至っている場合等です。
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