普通自動車免許(MT車)の免許でのれる「原付」はccが決められているので
普通自動車免許(MT車)の免許でのれる「原付」はccが決められているのですか?普通自動車免許で乗れる原付の定義を調べると、
具体的には道路交通法では50cc以下、道路運送車両法では125cc以下の原動機がついた二輪車のこと
と載っていました。よく分からないのですが、法律によって原付の定義は違うということですか?
結局なにccまで乗れるのでしょうか。 50cc以下の原動機付自転車です 50ccまでです。 50cc以下です 50cc以下というミニバイクのみです。 乗れるのは50cc以下の2輪です。
50ccを超え125ccまでの二輪は別途免許を取得しなければ乗れません。
https://car-days.fun/blog/column/license/19915 原付には原付一種と二種があります。
一種は50cc未満で、普通免許で乗れるのはここまでです。
原付二種は免許制度では小型二輪になります。
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