運転免許の学科問題について - 「前方の信号機が青色の左の矢印の場合、全
運転免許の学科問題について「前方の信号機が青色の左の矢印の場合、全ての車は左折することが出来る」
これの答えが〇だったのですが、車は車でも自転車もその矢印に従って良いのですか? 自転車も矢印に従って良いです。
但し自転車は右折する場合、二段階右折しなければならず一段目の直進は右折の一部ではなく直進とみなされるので右矢印時は停止しなければなりません。 >全ての車は左折することが出来る
×が正解です。
特殊車両など、左折が不可能な全長であるなら、左折は出来ません。
よって、「全ての車、、」は間違いです。 その通りですよ。矢印信号の場合だと、右矢印だけ点灯していると自転車は右折することが出来ないです。自転車は二段階右折しなければならない乗り物なので、青信号の時と右矢印の時は右折できないです。
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第1段階教習項目2(信号に従うこと)の勉強ポイント
https://ds-startline.com/gakka1-2/ 信号が青でしたら、矢印に関係なく全ての方向に進む事ができます。 ええ。車道にある自転車は勿論、「人の形の記号を有する信号」が無ければ、歩行者も通常の三灯式の信号に従う必要があります。アレは別に「車両専用」の信号機ではありませんからね。
下記の法規の通り、青の矢印は、車両が矢印の方向に進行できることを意味します。「車両」なので自転車も含みます。この時、右矢印は二段階右折の判断が必要ですがになりますが、左折は関係ないので、全ての車両が対象です。
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道路交通法施行令 第2条 (信号の意味等)から抜粋
信号の種類と意味
●青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
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