自動車免許の更新切れについて - 更新するのを忘れてしまったのですが7月7日ま
自動車免許の更新切れについて更新するのを忘れてしまったのですが
7月7日まで有効の場合、半年以内に更新するとなると、
1月7日までにするのか、
12月7日までにするのか、
または、12月中、1月中、までにするのか..
お優しい方教えてくださると嬉しいです 失効した免許証に記載されている有効期限が、平成33年(令和3年・2021年)7月7日なのであれば、当日は平日なので、失効するのは翌日7月8日です。それから6ヵ月とは、2022年1月7日までのことです。
なお「半年以内に更新」と書かれていますが、失効した時点でもう更新はできなくなっています。できるのは失効再取得の手続き、つまり免許の取り直しの手続きです。失効から半年以内なら、試験が免除で取り直せる、と言う事です。
免許の取り直しなので、免許証の初取得日は取り直しの日に変わってしまい、免許歴も途絶えてしまいます。また、料金も更新手続きより高くなり、窓口や手続きできる日も限られるので注意が必要です。 まずはご質問外のことですが、
大事なことなので。
もう有効期限がきれた免許は更新は出来ません。
更新ができるのは有効な免許だけであり、
期限が切れた免許はただの紙切れなので
もう更新はできません。
ただし、免許証の有効期限切れ半年以内は、
・特別新規申請
という手続きをすることにより、
・特別に試験なしで
・新規免許証の交付をしてあげる
という制度があります。
なので、これから質問者さんは免許の更新を
されるのではなく、新規免許の取得をされる
ことになります。
発行される免許は新規免許なので、
・無事故無違反歴は1からやりなおし
・免許取得歴も1からやりなおし
・青3年免許になる
ということになります。
以下はご質問に関してです。
もう回答済ですが、
特別新規申請ができるのは、
・免許証有効期限切れから半年間
です。
これ以上でも以下でもなく、
そのままの日本語通りの解釈となります。 失効した後で再取得するまでは無免許だということを肝に銘じておくように。 もう失効してるので、更新ではなく再取得となります。
有効期限が過ぎてから6ヶ月以内なので、1月7日までで良いですが、呑気なこと言ってないで、とっとと手続きした方が良いと思います。
当然再取得するまではクルマの運転はできませんので、要注意です。 まず、期限が切れたらその免許証は無効となる為「更新」は出来ません。
やるのは「再交付手続き」です。
6ヶ月以内なら試験免除になりますよね。
6/7が誕生日の場合7/7が期限なので、1/7までになります。
(基本的に年末年始は12/29~1/3まで休みです)
再取得の場合は、失効前の運転歴は継続されます。
運転歴は過去のものは反映されますので、取得3年以上ならグリーン免許証(初心者)にはなりませんし、二種免許なども3年待たずに取得出来ます。
しかし、再交付でゴールド免許は貰えません。
基本的には2回目の更新まで無事故無違反ならゴールドになります。
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