44歳です18歳の時に普通免許取りましたが準中型免許は別で取得です
44歳です 18歳の時に普通免許取りましたが準中型免許は別で取得ですか? 普通免許あれば乗れますか? 持ってる免許の種類の欄が「普通」となっていれば、すでに期限切れなので、
免許としては通用しませんから、
普通免許を持ってるとはみなされません。
なので、その免許では運転できません。
準中型免許は「新規で取る」ことになります。 昭和生まれで18歳で取得した人なら「中型8tに限る」と免許証に書いてありますよね?
その免許で乗れる車は
車両総重量 8t未満(準中型は7.5t未満)
最大積載量 5t未満(準中型は4t未満)
乗車定員 10人以下(準中型も10人以下)
これに全て当てはまる自動車なら運転出来ますよ。
つまり回答は、、、
「質問者さんの免許で準中型免許で乗れる自動車は運転出来るので、別で取得をする必要はありません」 普通自動車免許・準中型8t限定
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
最大乗車定員10人以下
となります。
準中型自動車免許は
最大積載量4.5t未満
車両総重量7.5t未満
最大乗車定員10人以下
となります。
準中型8t限定 &準中型免許は
最大積載量から−1tを目安に
車両を運転して下さい。
理由は
最大積載量4tの車両は
車両重量も4t前後です
車両総重量を越す恐れがあります。 26年前なので平成7年ぐらいに普通自動車免許を取得されたのだと思います。
私は平成6年に普通自動車免許を取得し、確か平成27年の更新の時に中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)との記載に変わったはずですので、そのころに免許体系が変わったと思われます。
ですので、あなたの免許も中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)であると思われます。 現在は中型免許で、有効期限の下の条件のところに、
中型車は中型車(8t)に限る
と記載されているはずです。(免許取り消しなどで再取得していない場合)
よって準中型はすでに運転可能です
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