126759435 公開 2021-11-25 19:17:00

累積点数6で免許停止処分になりますよね、で、違反者講習を受けれ

累積点数6で免許停止処分になりますよね、で、違反者講習を受ければ成績よければ、短縮29日で1日だけ免許停止になります、で、ここからお聞きしたいのですが、通知が来ます→講習日予約します→講習日当日、
この日は無免許になっているのですか?

119409911 公開 2021-11-25 19:33:00

「違反者講習を受ければ成績よければ、短縮29日で1日だけ免許停止になります」
いいえ。違反者講習を受ければ、その理由になった6点が累積点数から除かれるので「免停になりません」。免停にならないのですから、短縮も何もありませんよ。
質問者さんは、違反者講習と、停止処分者講習の区別がついていないのだと思います。6点の30日停止の通知を受け、出頭して免許証を預け、講習を受講し、最後の試験で優秀な成績で29日の短縮を受けられるのは「停止処分者講習」です。
「通知が来ます→講習日予約します→講習日当日、この日は無免許になっているのですか?」
停止処分者講習は「免停になってから受けるもの」です。そして通常、指定された出頭日に指定場所に出頭し、免許証を預けてからが「免停」です。よって例えば、指定場所に出頭するまでは免許は有効なので車を運転して構いませんが、免許証を預けたら免停になり、以後は「免停が明けるまで」有効な免許が無く、運転をすれば無免許運転に問われることになります。
免許証を預けた後、希望者は停止処分者講習を受けます。講習は、30日停止なら1日間、60日停止以上なら2日間行われます。受講を希望しないならそのまま帰ればよく、フルの日数の停止処分になるだけです。
停止処分者講習は通常、いちいち予約をせずとも、指定された出頭日に予約がされているものです。ただし、このあたりの運用は都道府県で異なるので、通知が来てから、電話で講習の可能な日を選んで予約し、その日に出頭して免許証を預ける、と言うところもあるかも知れません。
違反者講習の場合も同様に、通常は講習の日時が指定されて通知が来るものですが、都道府県によっては通知を元に自分で予約をさせるところもあるでしょう。違反者講習の場合は配達証明郵便で通知が届き、到着から1か月以内に受講をします。受けないこともできますが、その場合は改めて30日の停止処分の通知が届きます。この場合は停止処分者講習の受講による期間の短縮は認められず、30日フルに停止になります。
停止処分者講習の最後に試験があり、優秀な成績であれば、30日停止の場合は29日の短縮が、60日以上の停止の場合は期間の半分の短縮が得られます。優秀、と言っても、講習をまじめに聞いていれば誰でも満点が取れるような試験で、優秀にならない人(短縮日数が減らされる人)は殆ど居ません。
30日停止の場合は29日短縮なので、実質的にその日1日で停止処分が終わります。免許証は講習の最後に返されますが、その日の24時までは停止中のため、運転をすると無免許運転になります。案外、このことを理解していない人間が多いのか、車で来て講習を受け、そのまま車で帰ろうとする人間が多いようで、出口や周辺で待ち構えている警官に摘発され、そのまま無免許運転で免許の取り消しを食うバ●が、割と頻繁に出るようですね。

tos114962711 公開 2021-11-25 19:31:00

講習後からその日の24時までは免許停止(1日)です。
バイクで行っても良いけど、押して帰るか、24時まで膝抱えて待って、0時になったら免許証は有効になるので、バイクで帰れます。

niz121466339 公開 2021-11-25 19:27:00

講習が始まってからその日が終わるまで免許の効力が停止です。
要は違反者講習に出向くのは車を乗って行けますが帰りは免許停止状態なので無免許扱いになります。
厳密には講習日当日なんでしょうけど講習が始まるまでは免許が有りますので大丈夫なんでは・・・(ただし違反や事故が無い場合は)
しかしながら朝一に違反などした場合は無免許として扱われる可能性が有りますね!

jij107552534 公開 2021-11-25 19:19:00

累積点数6で免許停止処分になりますよね、
違反者講習通知が郵送
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