1225875128 公開 2021-11-21 15:03:00

まだ仮免許を取得してないのですが車の練習を行いたいです。近くに公共の運動場があ

まだ仮免許を取得してないのですが車の練習を行いたいです。近くに公共の運動場があるのですが人はあまり来ません。この場合その場所で練習来てもいいのでしょうか?
それと警察に通報された場合助手席に車の免許取得後3年以上経過している人を同乗させている場合でも無免許運転の対象になるのでしょうか?

kei1112340048 公開 2021-11-22 18:34:00

自動車学校の元指導員です。気持ちは分かりますが、やめた方がいいですね。
自宅で出来る運転練習
https://ds-startline.com/jitakuderensyu/

1151069899 公開 2021-11-22 12:55:00

してはいけません。どんな人が同乗していても無免許運転になります。
ご自宅の敷地内で他人が簡単に入れない状態であれば無免許でも運転していい。

博文 公開 2021-11-22 09:45:00

>この場合その場所で練習来てもいいのでしょうか?
違法です。
>警察に通報された場合助手席に車の
>免許取得後3年以上経過している人を同乗させている場合
>でも無免許運転の対象になるのでしょうか?
仮免運転違反となり、
仮免許の停止処分+裁判で罰金刑となります。
まず、私有地での運転についてです。
私有地というのはたとえ自分所有の土地であったとしても、
・公道と境界なく面している
・他人や他車の通行や入場が可能な状態である
・実際の通行に利用されている実態がある
等の場合、道路交通法は適用です。
なので、車両を運転するのであれば、
要運転免許となり、
無免許運転は無免許運転として検挙され、
重い処分を受けることになります。
また、お書きのケースですと、
当然運動場で運転練習をするのであれば、
土地所有者・管理者の許可が必要なのが常識です。
この許可を得ずに運転練習をするのであれば、
これは不法侵入などの余罪も適用される可能性が高いです。
次に、仮免許証での運転についてです。
仮免許証で公道を運転する条件には色々あります。
・仮免許証を携行すること
・車前後の指定箇所に、指定に沿った素材と書体で作成された
練習中表示を掲出すること
・本拠地付近において運転練習の為だけに運転すること
・助手席に資格をみたした同乗指導員を同乗させること
・運転練習に関係ない指導員以外の同乗者を乗せないこと
・私有地に立ち入らないこと
などです。
なので、私有地での仮免練習は違法です。
一部教習所では高速教習を実施したり、SAやPAへの
立ち入りをしていますが、あれは一部の公認教習所だけに
認可された特別対応です。
個人での運転練習では高速道路への立ち入りも違法です。
このように仮免での運転練習の条件は厳しいですし、
万が一の事故が起きた場合、保険の問題もあります。
なので、多くの教習所は仮免での個人の運転練習は
推奨していませんし、それが出来ないように、
教習生に仮免許証を管理させない教習所も多いです。
仮にこの仮免条件違反で検挙されると、
上記のように「仮免運転違反」という違法行為になります
犯罪に相当します。
違反点は6点なので、最低でも仮免は30日停止処分です。
また送検され起訴され裁判被告となり罰金刑求刑です。
同乗指導員も共犯として、
同様の処分を受けることになるでしょう。
こんな感じなので、
・運転練習はあくまでも教習所の中で行うこと
・仮免練習も教習所の指導の元行う
のが大前提であるということを、
あらためて認識してください。
個人での仮免練習は違法ではないですが、
そのためには、
・法律を十分に調べて理解をし
・その法律を満たすための準備をし
・万が一のために任意保険も追加で契約し
・練習を行う
ということが必要で、そういった大きな手間や
出費やリスクを回避するために、
教習所という高い民間サービスを利用しているのです。

1052918875 公開 2021-11-21 19:48:00

お友達に、庭が異常に広い方はいませんか?
いたら、庭を貸してもらいましょう。
ちなみに知人は自宅の庭が広すぎるので、免許取得前に自分の家の庭で運転の練習をしていたそうです。(東京の方です)

1223756765 公開 2021-11-21 19:31:00

不特定多数の人が、自由にで入るできる場所は、
たとえ私有地であっても公道とみなされます。
見つかれば、無免許運転です。
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