免許取り消し処分になった場合 - 養子縁組でネームロンダリングする
免許取り消し処分になった場合養子縁組でネームロンダリングする事で 結核期間内でも取得できますか? >>免許取り消し処分になった場合
養子縁組でネームロンダリングする事で 結核期間内でも取得できますか?
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出来ません。 一時的には取得出来るかもしれないが後に発覚したら逮捕される。
実際に逮捕者が出ています。 その程度で免許を取得することができるようになるなら、結婚して苗字が変われば、欠格期間中にでも取得できるのではないですか?
養子縁組や婚姻で氏は簡単に変更できますが、名は正当な理由と裁判所の許可がなければ変更することができません。
生年月日を変更することも不可能です。
昔は免許を取得できたケースもありましたが、そういうケースが出てきたことで、現在は合格発表までの時間を使って慎重に確認が行われており、ほぼ不可能だと思います。
また、万が一取得ができたとしても、不正に取得した免許は欠格期間の満了後になってもずっと汚い免許のままで、何かの拍子に発覚すれば、免許が取り消されます。
かなり昔ですが、試験場でカバンを忘れて不正取得が発覚するという事件がありました。 そもそも免取になっても免許の情報自体は警察にあるんですよ。
そんなこと考える人のアホ面の写真と一緒に記録が残ってます。
で、何をしようが住民票に「そういうことしましたよ」って履歴も残ります。
だから名前も住所も戸籍も顔も性別さえも変えた所で、元々産まれた時は〇〇✕✕さんでしたって記録は消せませんからダメです。
生まれ直さないとだめですね 必要書類に「本籍が記載された住民票」があるので姓を変更した事は分かるようになっています。
そんな単純な方法で法の網を掻い潜ることは出来ません。
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