けん引免許が必要ない場合でもけん引する車の免許は必要ですか?
けん引免許が必要ない場合でもけん引する車の免許は必要ですか? たとえば、原付の免許しかないのに普通車で何かを牽引しようってこと?ダメに決まってますね。 もちろんです。これ許されるなら、けん引車を被けん引車無しで運転する時は免許不要って事になっちゃいますから。 非牽引装置がある750kg以下(車検証に記載されている総重量)の自動車を
牽引装置がある自動車で牽引する場合は牽引免許は不要。
但し牽引免許が不要でも牽引装置のある自動車は該当する免許が必要
道路交通法での普通車は普通免許、準中型車なら準中型免許
中型自動車なら中型免許、大型自動車なら大型免許。
大型特殊自動車なら大型特殊免許 必要がないものに関しては、最高時速が40キロまでしか出せません。
なので、高速道路(一部無料区間を含む)では免許が必要です。 トラクタの運転という事ですか?
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