1150237745 公開 2021-11-22 10:24:00

運転免許について質問です私は違反者講習区分を受ける免許更新者ですが

運転免許について質問です
私は違反者講習区分を受ける免許更新者ですが
免許の更新を忘れておりました。
違反者講習区分の人間がうっかり忘れをした場合でも、更新は可能でしょうか?
また、その際更新の手続きは難しくなりますか?
ちなみに、更新期限はおおよそ2週間前でした。

gen1146238139 公開 2021-11-26 20:35:00

既に他の回答にもある通り
・有効期間内に更新手続きを行わなかった運転免許は有効期限の到来を以て効力を失います。
(つまり「更新」は出来ません。)
・今後自動車等を運転する場合は、改めて運転免許を取り直す、つまり運転免許試験を受け、合格する必要があります。
・但し、効力を失ってから6か月以内ならば運転免許試験のうち、学科試験と技能試験は「免除」となります。
(要は適性試験および講習を受けるのみで新たな運転免許を手に出来るので、実質的に更新手続きとそれほど変わらない流れとなりますが、必要書類や手数料、手続き可能な日時や場所が大きく限られます。)
なお、留意点として
・手続きは平日かつ運転免許試験場に限られ、本籍地記載のある住民票や健康保険証等の本人確認書類等、必要書類が増えること。
・手続き後に受ける講習は以前持っていた免許の区分に依存するが、失効した理由が公安委員会の定める「やむを得ない事情(入院、海外渡航等)」に該当しない場合は免許歴が途切れ、優良運転者の区分からは外れること。
・新たな運転免許を手にするまでは無免許の状態なので、自動車の運転は一切出来ず、万一にも運転した場合は無免許運転として犯罪となり得ること。
・運転免許の効力を失う前に付いた違反点数は、たとえ新たな運転免許を手にしたとしても遡って3年間は行政処分の基準として累積し続けること。

1251695468 公開 2021-11-22 13:52:00

講習期限をすぎれば、
全員もう更新はできません。
更新ができるのは、
免許証の有効期限内だけということです。
免許の有効期限を過ぎた場合、
期限切れ半年以内であれば、
・特別新規申請
という手続きをとることにより、
・特別に試験なしで
・新免許証を交付してもらう
ということをします。
この手続きで運転資格は復活しますが、
発行される免許証は新規の免許となりますので、
・青3年免許になります
・無事故無違反歴はイチからやり直しになります
・免許所持歴もイチからやりなおし
ということになります。

kwl1147515675 公開 2021-11-22 13:31:00

期限を超えたらいかなる場合でも、更新は不可能です。
半年以内であれば、実質的には更新とほぼ同じで適性検査のみで再取得できますが、扱いは新規取得なので受付時間や場所、手数料が更新と異なります。
『都道府県 うっかり失効』で検索して、手続き方法を確認の上手続きをしてください。それまでは無免許なので車を運転してはいけません。

jzx1222867885 公開 2021-11-22 14:11:00

過去失効経験者です。
昔は免許期限が誕生日までと決められており、1月1日元旦生まれの私は毎年末12月繁忙期で一切休み無く、免許更新センターは正月三ヶ日休みなので敢えなく失効となりました。
手続き其の物は難しく無かったのですが一旦失効すると取得している免許取得日が再取得日へと更新されます(写真参照)
更新する免許区分を指定する必要が有り「原付」「自動二輪限定解除」「普通自動車」(当時名称)を持ってましたので「原付」は更新せず、現在「大型自動二輪」「中型自動車免許(8t限定)」となっております。
手数料も追加されたと思いますので詳細は免許センターにお問い合わせ下さい。
現在は期限日が誕生日では無くなり大変助かっております。

bio1235291598 公開 2021-11-22 10:31:00

免許の更新を忘れておりました。
期間内・運転免許更新可能
期間外・運転免許更新不可能・再交付申請手続き・青の3年
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