仮免許期間中に1度教習所を辞めて、改めて別の自動車学校に入所した
仮免許期間中に1度教習所を辞めて、改めて別の自動車学校に入所した時は、新しい仮免許が交付されるのですか? この場合、転所と仮免入所の二通りができます。教習原簿に履修証明を貰い、新しい教習所へ提出して入所の手続きを行えば、前教習所での教習を引き継ぐ形で教習を継続することができます。
教習期限は変更なし、仮免許はこれまでのものをそのまま使います。
仮免許の有効期限が切れた場合、教習期限内であれば、新しい教習所で修了検定と仮免学科試験に合格することで再取得ができます。
前教習所で転所の手続きを取らず、仮免許のみを持ち帰った場合、有効期限が十分残っていれば、新しい教習所へ仮免入所ができます。
教習は第2段階の最初からとなり、万が一、卒業までに仮免許の有効期限が切れると教習所での再取得はできませんが、運転免許試験場での直接受験で再取得すれば、教習を継続することができます。
なお、仮免許の有効期間が短い場合、現在なら新型コロナの特例を使って有効期限を延長してもらうことができます。(有効期間内の申請に限る) 仮免許を所持したまま、自動車学校に入校できます。 仮免許証は、教習所ではなく運転免許試験場が発行します。有効な仮免許証は、何らかの理由で教習所を移っても有効です。また、同じ仮免許を同時に複数受けることはできませんので、教習所を移る場合は、既に受けている仮免許証をそのまま引き継いで使用するのが一般的です。教習所を移ったからと言って、わざわざ新しい仮免許が貰えるようなことはありません。
ただし、仮免許の残り期間が短いなどの理由で、意図的に仮免許を返納して、また一から取り直すことは可能です。 ケースによります
仮免許の期間が十分残っていて二段階から入所するなら、所持している仮免許をそのまま使います。期限が切れてしまったら教習所で取り直しはできません。
仮免許がの期限が少ないなどで、一段階からやり直すのなら、今持っている仮免許は返納したほうが良いでしょう。一人に複数の仮免許は交付できないので面倒なことになります。この場合は、一段階修了後仮免試験を受けて新しい仮免許交付になります。 はい、最初っからですので新しい仮免許を取得するところからです
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