免停中に運転して見つかったら持っている全ての免許が取り消しになるんですか?
免停中に運転して見つかったら持っている全ての免許が取り消しになるんですか?例えば大型自動二輪免許と準中型免許と大型二種免許を持っていた場合どうなりますか? ・免停処分・免許取消処分
というのは、
・1人に1枚しかない免許証に対する処分
であり、
・違反をした運転者に対する処分
でもあります。
なので、免停も免許取消処分も、
全ての運転資格が停止され、取消となります。
免停期間中の運転=故意の無免許運転ですから、
当然、所持しているすべての運転資格が取り消され、
最低2年間は全運転免許の再取得が不可能となります。 >>免停中に運転して見つかったら持っている全ての免許が取り消しになるんですか?
↑↑↑
当然です。 運転免許証って1枚ですよね。それに持っている「免許」が記載されてます。
免停になればその免許証を公安委員会に預けるのですから、持っている免許全てが「停止」なのです。
免停期間中に運転をすれば「免停無免」で持っているすべての免許がなくなります。当たり前のことです。 自動二輪車は二輪車免許
準中型自動車免許
大型自動車第2種免許
は4輪免許です。
どにらによ
自動二輪車免許
大型自動車第2種免許
が取消しになれば
全ての運転免許を失います。 免停の期間中に運転をした場合には『無免許運転』として扱われます。
無免許運転の罰則は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』と
行政処分の基準となる『違反点数25点』です。
なお、前歴なしの免停でも25点が加算されれば、
少なくとも欠落期間が2年間の免許取消は避けられません。
ページ:
[1]