免許の所得期間が伸び来年取れる場合、いつから教習所に通えますか?
免許の所得期間が伸び来年取れる場合、いつから教習所に通えますか?または、通ってどこまで進めることが出来るのでしょうか?教習所に電話したところ、仮免許なども取れると言われたのですがあくまでも免許の部類に入るのに、仮免許を取得出来るのでしょうか?
期限がありますのでもし、仮免許の手前までしか取れないのであればギリギリまで待とうと思います。
18になる子が18歳の誕生日1か月前に入校し教習所に通う人が多いと思いますが18歳の誕生日が来ない限り仮免許が取れないのと同じなのではないでしょうか? 無免許運転ですか?
例えば、免許を持たない人が無免許運転で捕まって2年間免許を取得することができなくなった場合、2年というのは欠格期間(運転免許試験の受験資格がない期間)ではなく、運転免許が拒否される期間になります。
この場合、運転免許試験の受験資格は失っておらず、運転免許試験を受けることはできますが、無免許運転から2年が経過していなければ、合格が取り消されて拒否処分という処分を受けてしまいます。
免許を取得できない期間中であっても、法律上は教習所へいつでも入所して卒業することができます。
しかし、2年が経過するまでは無免許運転の違反点数25点が生きており、免許の点数制度上では前歴0回累積25点という危険な状態です。
この状態で教習中に万が一、事故を起こしたりすると、免許を取得がまた延びてしまいます。
免許を取得できるようになった時点で、前歴0回累積25点が前歴1回累積0点という状態に変化し、教習中に軽傷事故を起こしたり、違反で取締りを受けた程度は免許の取得に影響しなくなります。
免許を取得できない期間中は仮免許の取得、第2段階の学科教習の受講までににとどめ、免許を取得できるようになれば、路上教習を開始されることをおすすめします。
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