普通の車の免許って原付の免許も貰えますよね? - それで原付で速度
普通の車の免許って原付の免許も貰えますよね?それで原付で速度違反等で免許剥奪になった場合は、普通の車も乗れなくなりますか? 普通自動車の免許を取得すると「原付の免許も貰える」わけではなく、あくまで「原付の運転資格も得ることができる」というだけです。
だから免許証の上では「普通」の表示がありますが「原付」の表示はありません。
また運転免許証は1枚なので、たとえ原付で違反を繰り返し、「免許停止」や「免許取消」になった場合でも取得している全ての種類の運転ができなくなります。
但し初心運転者期間における再試験の対象になり再試験の結果、不合格になり免許取り消しとなる場合は再試験に該当する免許のみが取り消されます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html 普通車に免許を取ったら原付の免許をもらえるのではなく普通車の免許があれば原付を運転してもいいということ。この違いわかりますか?
原付で違反をして取消しになったら取得している全ての運転免許が取消しになる。
普通車の免許しか持っていなくて原付で違反すれば当然普通車の免許が取消しになる。 勿論取り消しになったら車も原付も乗れなくなります♪ 免許剝奪(取り消し)は違反した車やバイクの免許だけが取り消しになるのではありません。免許証そのものが取り消しになります。
当然、すべての車やバイクに乗れなくなります。 普通免許で原付免許が貰えるのではなく、普通免許で原付と小特も運転できるというのが正解です。
初心者制度はその免許の車種だけですが、通常の違反や事故での取消や停止は全ての車種が対象です。
なぜなら違反をするのは免許ではなくその人であり、処分は免許ではなく人に与えられるからです。 原付の免許がもらえるわけではありません。原付を運転できる(許可される)
だけです。複数の免許を持っているわけではありません。
つまり、乗れなくなります。
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