免許更新の締切が迫っているのですが、双極性障害のためスケジュール上は行
免許更新の締切が迫っているのですが、双極性障害のためスケジュール上は行けても気分で行けないという日が続いてしまい、行けそうにありません。どうしたらいいでしょうか。 更新ができなければ、免許証の有効期限切れと同時に運転は不可能となり、
運転をすれば無免許運転となります。
免許証の有効期限切れ半年以内であれば、
・特別新規申請
という手続きを行うことにより、
免許証は無試験で復活可能です。
ただし、この場合に発行される免許証は新規扱なので、
・必ず青3年免許になる
・無事故無違反歴、免許歴はイチからやりなおし
ということになります。
免許証の有効期限切れ半年超~1年以内であれば、
仮免許証制度がある普通免許など4輪の場合は、
仮免許証の発行を受けることができ、
その状況から、仮免許の有効期間である半年以内に
免許証を再取得するということになります。
半年を超過すればもう仮免発行はうけられません。
上記の仮免有効期間を超過した場合、
もしくは免許証有効期間切れから1年超
経過した場合は、免許証はイチから
再取得することになります。 そもそもですが、精神障害があって投薬治療を受けている場合は、それだけで免許更新ができない(つまりは、失効する)可能性があります。
それを隠して更新すると、罰則が科されます。
主治医の先生と相談してください。 やむを得ない理由にはならないと思います。
やむを得ない理由とは、海外に住んでいる場合や、出産と重なる、入院しているなどです。
有効期限を過ぎれば「失効」です。
しかし、診断書があれば延長してもらえるかも知れませんね。
更新手続きに行けないくらいなら、運転は通常通り出来るのでしょうか?
安全面を考えて返納も検討した方が良いと思います。 新型コロナの感染は現在のところ収まってきていますが、運転免許証の有効期限が令和3年12月28日までに到来する人は有効期間を延長してもらう手続きができます。
警察署や運転免許試験場へ手続きに行くか、郵送で申請をするか、代理人に頼むかのいずれかになります。
お住まいの都道府県の警察HPで有効期間の延長について調べてください。
多少の外出なら可能で、警察署等で手続きを済ませば一番早いのですが・・
郵送申請では申請書を家やコンビニ印刷すること、郵便局で差し出すことが必要ですし、代理人に頼む場合も委任状の印刷が必要です。
質問者さんがどこまでできるのか、頼む人がいるのかがわからなければ、これ以上は回答のしようがありません。
最悪の場合は失効させて、失効後6か月以内に失効手続きで免許を再取得することになります。
~失効すると運転ができなくなります。(無免許運転になるため)
~失効させると、免許期間が途切れます。(ゴールドの予定の人も有効期限3年のブルーになる) はあ。気分が乗らない程度で更新しなくていいと考えるなら、そのまま切らしてしまえばいいのでは?。それで他人が困る訳では無いし、運転できなくなっても本人は構わないんでしょ?。
障がい者にしろ健常者にしろ、誰も、好きで更新手続きに行ったりしてはいないと思いますがね。
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