フォークリフトの免許。フォークリフトを動かすだけ(爪でパレット等を刺したり持ち
フォークリフトの免許。 フォークリフトを動かすだけ(爪でパレット等を刺したり持ち上げたり運搬しない)なら普通免許が有れば運転してもよいのですか?逆にナンバーが付いていなくて敷地内なら普通免許なしでフォークリフトの免許だけで運転してもよいのですか? まず「フォークリフト免許」というのは存在しません。
あるのは「フォークリフト技能講習」で、講習を受けてもらえるのは「技能講習修了証」です。(免許証とは書かれていない。)
で、これは「荷役作業をするための資格」になりますので、無理やりこじつければ「荷役作業をせず、私有地内をただ走り回るだけなら資格は不要」ということになりますね。(それでは何の役にも立ちませんが。)
普通免許はあくまで「公道を走らせるための免許」ですので、私有地内であれば普通免許は不要。
大型特殊や小型特殊は、これまた「フォークリフトを公道で走らせるための免許」です。小型特殊に含まれるサイズのフォークリフトであれば、もちろん普通免許でも可能です。当たり前ですがナンバーが付いて車検のあるフォークリフトである必要があります。小型特殊であれば、税制上、公道に出る必要がなくともナンバー取得する方が有利になりますね。
ただし、公道上では荷役作業・・・トラックから降ろしたり・運んだり・積んだりはできません。(道路使用許可を得て封鎖すれば可能ですが。) 公道を走行する場合、大きなフォークリフトだと大型特殊免許が必要です。
小さいやつだと小型特殊扱いになるので普通免許で運転できます。
公道ではないところで荷受け作業せず、移動させるだけなら普通免許も不要になるはずです。 普通免許は関係ないと思いますよ フォークリフト操作の全般で資格が必要です。 会社内であれば会社の規約を確認してください。
法律にかかわらず、フォークリフト技能講習修了証を持ってなければフォークリフトの運転全般を禁止している会社もありますので。 簡単に言うと
リフト車両の移動で私有地なら免許いりません。
公道の場合はナンバー付き車両でフォークリフト資格ではなく対応した普通の運転免許で移動のみなら出来ます。
ナンバーなし、通常のフォークリフトで私有地もOKです。
以前居た会社にいましたよ、原付免許も持ってないフォークリフト乗り。
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