免許が「普通車はAT車に限る」、種類の欄には「普通」のみ記載されている場合
免許が「普通車はAT車に限る」、種類の欄には「普通」のみ記載されている場合、原付のビーノは乗れますか? 「普通車はAT車に限る」ということは原付はATでもマニュアルでも「乗れる」から
という意味です。
ビーノはATも電動もありますが、
50cc以下の「くくり」なので、乗れます。
法律上は乗れますが、あなたに乗れるかどうか
私には分かりません。 教習所で何聞いていたんだか
こんな人が多いから
チャリ事故や 横断歩道で止まらないとか
免許更新時に少し紙の試験必要だな >>免許が「普通車はAT車に限る」、種類の欄には「普通」のみ記載されている場合、原付のビーノは乗れますか?
↑↑↑
ビーノの総排気量が50cc以下又は定格出力0.6kw以下ならば運転可能 普通免許で原付バイクに乗れる
AT限定免許かどうかは無関係 免許証下部の14枠の種類欄に「普通」とあれば、普通自動車免許の所持者ですので、原付、小型特殊自動車、普通自動車を運転できます。ただし、条件欄に「普通車はAT車に限る」とあるので、普通自動車はクラッチが自動操作である車両しか運転できません。
しかし、原付と小型特殊自動車は普通自動車ではないので「AT車に限る」と言う条件は適用されません。よって、原付や小型特殊自動車がMT車であったとしても、法的には運転して構わない事になります。まあ、そもそも原付と小型特殊自動車には技能試験が課されないので、技能の限定条件の付けようがないんですけどね。
ヤマハのビーノは原付のスクーターですから、普通自動車免許で運転可能です。
ページ:
[1]