kol1147083993 公開 2021-10-31 23:04:00

運転免許の更新時に必要な高齢者講習の代わりになる講習(チャレンジ講習

運転免許の更新時に必要な高齢者講習の代わりになる講習(チャレンジ講習、シニア講習、運転免許取得者教育など)について記載されているのは何法の何条なのか教えてください。

1253237462 公開 2021-11-1 00:51:00

このあたりですね。
●チャレンジ講習、シニア講習
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道路交通法 第101条の四 (七十歳以上の者の特例)
免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
(講習)
道路交通法 第108条の二
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
(略)
十二 更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
(略)
2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
道路交通法施行令 第三十七条の六の二
法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 (略)更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
二(略)
例 愛媛県公安委員会規則「特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則」
第1条 (趣旨)
この規則は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第37条の6の2第1号の規定に基づく講習(以下「特定任意高齢者講習」という。)及びチャレンジ講習の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この規則において「チャレンジ講習」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第2項の規定に基づき、運転免許証の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者を対象に行う講習で、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に及ぼす影響についての確認及びその結果に基づく指導を行うものをいう。
(以下略)
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●運転免許取得者教育
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道路交通法 第108条の三十二の二 (運転免許取得者教育の認定)
免許(仮免許を除く。)を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一 教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
(略)
国家公安委員会規則「運転免許取得者教育の認定に関する規則」
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の三十二の二第一項、第二項及び第六項並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条の四の四第一項第二号の規定に基づき、運転免許取得者教育の認定に関する規則を次のように定める。
(以下略)
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