1253059799 公開 2021-11-13 20:10:00

合宿免許に来ている者です。15日に卒業”予定”です。卒検受かれ

合宿免許に来ている者です。15日に卒業”予定”です。卒検受かれば帰れます。落ちれば無事延泊です。
そこで質問です。仮免の有効期限は半年で、卒業証明書の有効期限は1年です。
学科の内容が抜けない内に本試験を受験しようと考えていますが、何度でも受験可能でしょうか?
また、卒業証明書があれば試験のうち実技が免除されるそうですが、それは有効期限内であれば回数制限はないんでしょうか??
回答お待ちしています。

1150636494 公開 2021-11-14 06:21:00

>>学科の内容が抜けない内に本試験を受験しようと考えていますが、何度でも受験可能でしょうか?
↑↑↑
特に制限はありません。
卒業証明書の有効期間内(1年間)は技能試験が免除されるというだけの話です。
>>また、卒業証明書があれば試験のうち実技が免除されるそうですが、それは有効期限内であれば回数制限はないんでしょうか??
↑↑↑
お考えの通りです。
折角指定教習所を卒業するために学科教習も受けたんですから、さっさと合格させて運転免許証を手にしましょうよ…

1051660231 公開 2021-11-13 20:19:00

運転免許試験は「適性・学科・技能」の3つですが、指定教習所の卒業生は、卒業から1年間は技能試験が免除になります。また、技能試験が免除なので仮免許で路上に出る必要がなく、よって仮免許の有効期限を気にする必要はありません。
試験の受験回数に制限はありませんので、何度でも再挑戦はできます。が、最初からそんないい加減な姿勢で臨まず、しっかり勉強して一発合格を目指しましょう。試験手数料だって無料ではないし、試験は平日の昼間にしかやっていないし、往復の交通費だってかかるんですからね。なお、一部の府県では COVID-19 対策のため学科試験の予約制を実施しています。一度不合格になってから予約を取り直すとなると、それが数か月先になってしまう危険があります。不合格になる前提で行動するのは悪手です。
もし合格できずに1年が経過してしまっても、受験資格が無くなる訳ではありません。ただ、技能試験の免除が無くなると言うことは、有効な仮免許証を持っていないと受験をさせて貰えないと言うことで、でも6ヵ月しか有効期間の無い仮免許証は、卒業から1年が経過しているなら当然に失効してしまっています。つまり、仮免許の取り直しからやらないといけません。
また、1年も経つ頃には教習所で習った事も忘れてしまい、一般試験の技能試験に合格できるような技量は残っていないでしょう。実質的には、イチから教習所に通い直す必要があるでしょうね。よって、卒業から1年間がタイムリミットです。

cal107454538 公開 2021-11-13 20:11:00

また、卒業証明書があれば試験のうち実技が免除されるそうですが、それは有効期限内であれば回数制限はないんでしょうか??
ありません
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