免許証のゴールド免許の質問です。息子が原付きの免許証(ゴールド免許)
免許証のゴールド免許の質問です。息子が原付きの免許証(ゴールド免許)でこの度普通車免許取得しました。
普通自動車免許も引き続きゴールド免許です。
原付き免許証のゴールドが普通自動車免許に引き継ぐのもなんでしょうか? 免許証の色は、更新回数と違反歴で決まります。免許の種類が追加されても免許証の色は変わりません。
なので、原付免許で既に更新を経験していれば、その色が引き継がれる事になります。
ただし、ゴールド免許の場合、自動車免許を取得するまでの間に違反などがあれば、取得後の免許証はゴールドではなくブルーになります。
ちなみに気をつけるべきは、免許証がゴールドだからといって初心者マークが不要という意味ではないという点です。
免許証は初交付時の色がグリーンなので、初心運転者がグリーンだと勘違いされがちです。
初心者かどうかは関係無く、単に更新回数が0回だからグリーンになるわけです。
免許証がグリーンの間に新たに免許(例えば普通自動車や小型特殊自動車)を取得しても、更新扱いになりグリーンからブルーになります。
当然ながら、取得後一年に満たない車両に関しては、例え免許証の色がブルーやゴールドでも、初心者マークの表示義務の無い原付や二輪車を除き、初心者マークが必要となりますので注意が必要です。 免許証の帯色は、受けている免許の種類には関係なく、本人の免許歴と違反歴で決まるものです。
日本の運転免許は15種類存在しますが、免許証はその全てを1枚で共用しています。よって、何種類の運転免許を持っていようが、期限も、帯の色も、その人に1つしかありません。新たな種類の免許を追加したからと言って、免許歴がリセットされる訳ではありませんよ。 引き継ぎますよ。ブルーで5年以上(書き換えのタイミングで違反)で来年に何も無ければゴールド免許でしたが、先月に免許の追加(新しい区分)してきましたらゴールド免許もらえました。
このことから解ると思いますが、免許証を取得してからの通算であって、免許証の番号も変わりません。 免許はとってしまえば扱いはみんな同じです。 引き継ぐから大丈夫だよ ゴールドは引き継がれます。
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