ryo1127573705 公開 2021-10-29 20:53:00

免許の処分についてですが、自分は免停中に運転をしてしまい免取になったのですが

免許の処分についてですが、自分は免停中に運転をしてしまい免取になったのですが、来年の夏に欠格期間が終わるのですが、免許の留保処分や拒否処分には
ならないのでしょうか?

hon1150312523 公開 2021-10-29 22:15:00

保留は免停に相当する点数の累積がある場合、拒否処分は欠格期間中に試験に合格した場合に適用されます。欠格期間終了後ならどちらも対象外です。
ただし、取消処分者講習を1年以内に受けていないと受験資格がありません

dad1240737945 公開 2021-10-29 22:10:00

欠格期間中に違反行為がなければ大丈夫です。
保留処分というのは、免許を取得するまでに、例えば、仮免許運転違反で取締りを受けた場合に受ける可能性があります。
仮免許運転違反の違反点数は90日の停止処分相当の12点ですので、取締りを受けた日から90日が経過していなければ、免許の交付を受けることができませんが、90日が経過するまでに運転免許試験に合格すると残日数についての保留処分を受けます。
保留処分は停止相当の累積点数の人が運転免許試験に合格した場合に受ける処分です。
拒否処分ですが、例えば、質問者さんが欠格期間中に無免許運転で取締りを受けたとします。
取消処分を前歴0回累積31点で受けていたとすると、無免許運転の25点を合算して前歴0回累積56点で5年間免許が拒否されます。
この拒否の対象となる期間中に、運転免許試験に合格して受ける処分が拒否処分です。
拒否処分は取消相当の累積点数の人が運転免許試験に合格した場合に受ける処分です。
欠格期間を満了すると、取消理由となった違反点数が累積しなくなり、その代わりに前歴と数えられ、前歴1回累積0点という免許が取得できる累積点数になりますので、試験に合格すれば問題なく免許は交付されます。

1051511020 公開 2021-10-29 20:58:00

免許の留保処分や拒否処分にはならないのでしょうか?
無理ではないでしょうか
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