免停、免許取り消しになるといつまで運転できるのですか? - 免
免停、免許取り消しになるといつまで運転できるのですか?免停になったといってるのに2ヶ月毎日運転しているのはやっぱおかしいですよね? 免停も免許取消も、
当たり前なのですが処分執行までは運転可能です。
では、いつ処分執行になるかですが、
免停の場合は、免停処分通知書が届き、
その指示に従い免許センターに出頭をします。
その出頭日が処分執行開始日となります。
免許取消の場合も同様で、
取消処分のための出頭要請があります。
その指示に従い、出頭すると取消処分執行なので、
以降は運転不可能となります。
なので、
・免停になった
というのは、
・出頭をして免許を取り上げられた後
なので、手元に免許が無い状態です。
その状態での運転行為は、
某都議会議員がまさにそうですが無免許運転
ということになります。
出頭をしていないのであれば、
まだ免停は開始されていないので、
運転は問題ありません。
ちなみに、出頭は旺盛であり任意といえば任意です。
また運転免許処分は公安委員会による行政処分なので、
免停や免許取消のための出頭を無視しても、
逮捕され処罰されることもありません。
ですが免許処分には時効は存在しませんから、
いずれ必ず訪れる免許更新の際に、
強制的に処分を執行されることになります。 免取り経験者です。w警察で手続き(免取り等)するまで乗れます。 事故や違反の記録が公安委員会に送られて、加点処理されます。
それを元に行政処分(免許停止、免許取り消し)の対象者に出頭を求めて、免許証を預かるか返納を求めます。
その、公安委員会に免許証を渡した時点で行政処分執行となり、運転できなくなります。
ただ、免停確定から公安委員会からの呼び出しがあるまで数ヶ月かかりますから、それまでは運転できるんです。 免許証を預ける当日の前日の24時まで
例えば11月8日に免許センターに免許証を預けるなら
7日の24時まで(8日の0時まで)運転できる。
つまり当日に免許センターに車を運転して行っては駄目と言う事です。 30日免停で1日講習受けたんじゃないの?
29日短縮されますから、講習日1日だけですよ。 免停、免許取り消しになるといつまで運転できるのですか?
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実際に処分を言い渡された(処分通知書の交付を受けた)時点で運転免許証を没収されますので、その時点から運転は禁止されます。
>>免停になったといってるのに2ヶ月毎日運転しているのはやっぱおかしいですよね?
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有効な運転免許証が手元に無いのに運転しているとしたら、確実におかしいです。
無免許運転の疑いがあるので、警察に情報提供を
具体的にその者の住所氏名、無免許運転と判明する動機、実際に運転していた日時と経路、車のナンバーと車種を伝えると動いてくれますよ。
追跡してドラレコ動画等があれば完璧!
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