危険物取扱者乙四類、資格ありますが免許証を紛失しました、再交付しま
危険物取扱者乙四類、資格ありますが免許証を紛失しました、再交付しますが、その期間中は危険物免許証の必要な仕事はできないですか?また、出来上がるまでの期間の仮免許などはありませんか?タンクローリーの仕事です。 取り消されたのではなく、紛失ですから、
資格自体は有効です。
ですが、仮免許などと言うものはないし、
あったとしても、それも交付に時間は、かかるでしょう。
また、免状携帯義務は、法律で定められていません。
10年ごとの写真の書き換えでも、一時的に手元から免状は、
なくなります。
したがって、仕事は出来ます。
しかし、確認を求められたとき、免状が手元にないと、
いらぬ疑いをかけられてしまいます。
再交付申請の写しと免状の写しを携帯しているのが、
良いかと思います。
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