交通違反キップを切られて、一発免停になった場合、減点された-6点がリセ
交通違反キップを切られて、一発免停になった場合、減点された-6点がリセットされて15点(違反が無く減点も無しの状態)にも戻るのは、違反してから一年後ですか?それとも、免許停止処分を受けてから一年後ですか?運転免許に詳しいかたがいらっしゃいましたら、お知恵を拝借出来ましたら幸いですm(_ _)m 大前提を誤解されています。
違反点とか免許処分というのは、
× 持ち点がある
× 違反で減点される
× 持ち点0点で処分対象になる
ではありません。
〇 キレイな状態が0点である
〇 違反をすると加点される
〇 過去3年間の違反点合計が基準になると処分対象になる
です。
そして、加点された違反点には消える条件があります。
この消えた違反点は過去3年分の違反点合計には含みません。
違反点が消える条件が下記4つです。
①最後の違反から1年の無事故無違反を達成
②免停処分が終了した
③違反者講習を受講した
④違反以前2年以上連続して無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で違反点は消える
なので免停になり、免停が終了すると、
違反点は消えて累積0点というキレイな状態に戻ります。
ただし、免停が終了すると前歴が1増えます。
なので初めての免停が終了すると、
免許証が前歴1点数0という状態になります。
この増えた前歴は免停終了あけ1年の無事故無違反で、
前歴0に戻ります。
これが出来ずにまた免停になると、
前歴も1→2→3と増えることになります。
そして、運転免許の処分基準は、
この前歴が増えるほど厳しい基準が適用されます。
具体的には、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で
・重い処分を受けるようになる
というルールです。
たとえば前歴0の免許処分基準は以下です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
ですが前歴1になると以下になります。
4点 60日免停
6点 90日免停
8点 120日免停
10点 免許取消
このように、前歴が増えるほど処分基準は厳しくなり、
MAXで下記にような処分基準になります。
■前歴4以上の場合
2点 120日免停
3点 150日免停
4点 免許取消
以上が処分のルールです。 >減点された-6点がリセットされて15点(違反が無く減点も無しの状態)にも戻るのは、違反してから一年後ですか?
貴方は、点数と言う物は有る程度の持ち点を持っていて
違反する度に減点されて0点になったら免許停止になると思っていませんか?
それであるならば、その考え方は間違いです
運転免許の違反点数と言うのは、累積点数方式なので
無違反の時点で、累積点数0点
これで違反する度に、違反点数が加点されて行き
一定の点数に到達したら、免停なり免許取り消しなりの処分が下ります
とどのつまり、違反点数は減点ではなく加点です
それはさておき、本題ですが
一発免停となる6点が加点された場合、免停講習を受ける事により
30日の停止期間が1日に短縮されます
その結果、講習を受けた翌日から、違反点数は0点にリセットされます
(厳密に言えばリセットとは違いますが、この方が説明し易いのであえて、リセットと書きます)
ただ、上限が異なり、免許停止の前歴が1回となる為
その場合は、前歴無しなら6点で免停になる筈が
4点の加点で免許停止になりますし、しかも30日はすっ飛ばして
行き成り免停60日からとなります
尚、免許停止の前歴ですが、講習を受けた後から1年間
もしくは講習後に違反をした場合は違反をした後から1年間
無違反であれば、前歴は無しとなります
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